離婚の悩み、お気軽にご相談ください。

私自身も離婚経験者、そして母子家庭でもあります。離婚で辛い思いをした時期もありました。
離婚を急ぐあまり、慰謝料・養育費など当然の権利を放棄してしまい、激しく後悔もしました。
離婚は時期を延ばせば延ばすほど手続きは複雑化していきます。

離婚問題は相当なエネルギーが必要です。

行政書士は離婚に関する書面の作成をいたしますが、書面を作成するに至るまでには、数々の問題・難題があります。 お互いの協議(話し合い)が成立していれば問題ありませんが、
これから協議という方は、不安な思いをたくさん抱えているでしょう。
不安を少しでも取り除いてさしあげたい。 知識をつけていただき、後の後悔を避けてもらいたい。 そんな思いから、離婚に関するご相談をお受けしております。

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どうして離婚協議書は必要なの

<大きなミスから最大のミスへ>

「養育費の支払が滞ったのですが、どうしたらよいですか?」

それは2年以上も前に離婚協議書を作成したお客様からの問い合わせでした。

当時、そのお客様は夫と別居状態にあり、幼いお子さんがいらっしゃいました。
双方ともすでに離婚には合意しておりましたが、離婚届提出を急いでいたのは夫でした。

夫側がより早期の離婚を望んでいる場合は、公正証書作成までもっていくのは割と容易となります。よって、私も公正証書の作成を強く勧めました。

手間と費用は必要になりますが、長い将来を見据えると、今出来る最善を尽くしておくべきです。

しかし、当時のお客様は、

  1. 夫とお子さんとの関係が非常に良好であること。
  2. 父親としては申し分なく、養育費はお子さんの為に支払ってくれると信じていること。
  3. 夫の両親が公正証書作成に猛烈に反対していること。

以上を理由に、公正証書ではなく私文書の離婚協議書作成を依頼されました。

それから2年後、養育費の支払がストップしてしまいました。

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