年金分割請求の方法
みなさんもご存じのとおり、平成19年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の請求が出来るようになりました。
これは、平成19年4月1日から実施された「合意分割制度」と、平成20年4月1日から実施された「3号分割制度」に分かれております。
「合意分割制度」とは、当事者で合意した分割割合(按分)によって、厚生年金又は共済年金等(以下「厚生年金」といいます)の標準報酬を分割する制度です。多く厚生年金を支払っている方(多くは夫)の年金が、少ない方へ分割されます。
妻の方が収入が多く厚生年金の支払額が多い場合は、妻から夫へ分割されます。
「3号分割制度」は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)からの請求により、夫の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ分割する制度です。
つまり、「合意分割制度」は夫の同意が必要ですが、「3号分割制度」は、夫の同意が必要ないということです。
しかし、これまで専業主婦だった方は、3号分割制度のみで簡単に手続きできるかというと、そうではありません。3号分割制度は、平成20年4月1日以降に支払った厚生年金の対してのみ対象となりますので、それ以前に支払った年金分を分割するためには、やはり「合意分割」が必要となります。
逆に言うと、「合意分割制度」で分割割合を50%(2分の1ずつ)で手続きをすれば、3号分割制度での手続きは必要ないのです。
以上のように、大半の方は「合意分割制度」での手続きとなります。
「合意分割制度」による請求方法
まず、年金分割をお考えの方は、「年金分割のための情報通知書」を取得してください。これは、最寄の社会保険事務所で申請します。
社会保険事務所に備えてある「年金分割のための情報提供請求書」に、以下の書類を添付して請求します。
- 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 婚姻期間を明かにすることができる書類(戸籍謄本等)
この請求は、離婚前でも離婚後でも請求することが出来ます。申請後、数週間で社会保険庁より通知書が届きます。この情報通知書には、分割できる範囲と分割した場合の金額等が記載されています。
年金分割制度で分割される年金額は、あくまでも、標準報酬の一部となりますので、夫が実際に受給する年金額が半分もらえるという訳ではありません。大体どの位の金額になるのかも確認しておきましょう。
情報通知書を取得しましたら、次は分割の割合を決めることになります。当事者お二人の話し合いで割合が決まらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合いをするか、審判をすることになります。
話し合い又は調停・審判で割合が決まりましたら、離婚後に社会保険事務所(又は共済組合等)で手続きを行います。
年金分割請求で必要な書類は以下のとおりです。
- 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 婚姻期間を明かにすることができる書類(戸籍謄本等)
円満に合意し、離婚後もお二人で手続きが可能な場合は、社会保険事務所にお二人で出向いて手続きをします。代理人でも構いませんが、共に窓口に出向かなければいけません。この場合は、公正証書等は必要ありません。
その他、離婚後に相手に会いたくないなど、お一人での手続きを希望される場合は、上記以外に、以下のいずれかの書類が必要となります。
- 公正証書の謄本又は抄録謄本
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 審判書の謄本又は抄本及び確定証明書
- 調停調書の謄本又は抄本
上記3、4は裁判所が作成しますので、ご本人が作成する必要はありませんが、お二人での話し合いで合意している場合は、上記1または2を作成する必要があります。













