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離婚後の氏・戸籍について

妻の戸籍

夫婦は離婚したら別の戸籍になりますので、夫が戸籍の筆頭者であった場合は、
妻は婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作成しなければいけません。
(あなたが筆頭者であった場合は、ご主人が婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作成しますので、あなたは今の戸籍のままです。)

姓は、婚姻前の姓に戻りますので、離婚時の姓をそのまま使いたい場合は、別に届出をする必要があります。

これは、離婚届提出の際に一緒に提出しておく方が良いでしょう。
離婚後、3ヶ月を過ぎてしまうと、離婚時の姓に変更することができなくなります。

子の戸籍

母親が親権者になり離婚届を提出した場合、母親は元の戸籍から離れ、新戸籍を作成することになりますが(子供がいる場合は婚姻前の戸籍には戻れません)
子供は父親の戸籍に入ったままです。

そこで、母子が同じ戸籍に入るには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」を申し立てなければいけません。(面倒ですが)

これは、父親と母親の戸籍謄本を添えて提出すれば、大抵即日処理されます。
ただ、家庭裁判所に提出する書類を役所が送付してくれるのに数週間、家庭裁判所から役所に提出する書類が送付されるのに数週間かかる場合がありますので、完全に戸籍が一緒になるまでには、しばらく時間が必要になります。

胎児の戸籍

民法には、離婚後300日以内に出生した子供は元夫の子と推定されるという定めがあります。

そこで問題になってくるのが、離婚後300日以内に出産の可能性がある場合です。
そして、真実の父親が元夫ではないという場合です。

どうにか元夫の戸籍に入ることなく、事前に回避する方法がないかと相談をよく受けますが、胎児のうちに(出生する前)に回避することはできません。

出生後の方法としては、元夫が地方裁判所に「嫡出子否認の訴え」を提起するか、母親が子供の代理人として家庭裁判所に「親子関係不存在確認の訴え」を提起するかのどちらかです。

以前は、元夫からの訴えしか認められていませんでしたので、一旦元夫の戸籍に入り、その後訴えが認められたら戸籍の変更をするという形でしたが、現在では、母親が子供の代理人として訴えることにより、審判中、出生届け提出期限を延ばせるようになっているようです。

ただし、DNA鑑定などが必要になりますので、審判に2,3ヶ月かかることもあります。その間保険や1ヶ月検診などが受けられないという問題点がでています。

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