ストーカー行為
離婚に納得しておらず、半ば無理やり離婚させられたような場合などに、元夫や元妻がストーカー行為を行うということがあります。
愛情や依存心が残っていたり、復讐心があったりと心情は様々でしょうが、ストーカー行為をされる側にとっては、恐怖以外の何物でもありません。ストーカー行為は犯罪です。エスカレートする前に食い止めなければいけません。
ストーカー行為とは
ストーカー行為とは、次のいずれかに該当する行為を反復して行うことです。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校など(以下「住居等」といいます。)の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること。
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げること。又はそれを知り得る状態にすること。
- 面会、交際など義務のないことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 無言電話又は拒まれたにも関わらず連続して電話をかけたり、FAXを送ったりすること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付すること。又はそれを知り得る状態にすること。
- 名誉を害する事項を告げること。又はそれを知り得る状態にすること。
- 性的羞恥心を害する事項を告げること又はそれを知り得る状態にすること。性的羞恥心を害する文書や図画などを送付すること又はそれを知り得る状態にすること。
ストーカーに対する対処法
ストーカーに対する対処法としましては、次のような方法があります。
※但し、ストーカーのタイプは様々ですので、慎重な判断が必要です。一人では行わず、必ず周囲の協力を得ましょう。
- 第三者に話し合いをしてもらい、誓約書などを書いてもらう。
ストーカーと被害者が会うことは避けなければいけません。必ず第三者に話し合ってもらい、誓約書を書いてもらいましょう。なお、話し合いの際は、複数での話し合いがよいです。逆上する可能性もありますので、第三者であっても単独の話し合いは危険を伴います。
- 話し合いで解決しそうにない場合は、内容証明で警告する。
相手が話し合いに応じない場合や話し合いをしてもストーカー行為がやまない場合は、内容証明で警告する方法があります。強制力はありませんが、刑事告訴も辞さないことを警告することで、抑止力になる場合もあります。
- 内容証明での警告でも行為がやまない場合は、警察に相談、援助を求める。
話し合いや内容証明での警告でも、ストーカー行為がやまない場合は、警察に対し援助の申出をすることが出来ます。
警察は、申出が相当である場合は、被害を防止するための措置や必要な援助、助言を行います。警察署によっては、証拠収集のための機材などを貸し出していますので、それらを利用し、出来る限りの証拠を集めましょう。 - 警察から警告してもらう。
被害を防止する措置を講じてもストーカー行為があり、更に今後も継続する恐れがある場合は、警察に対し警告を求める申出をすることが出来ます。この申出を受けた場合に警察は、相手に対しストーカー行為を行わないよう警告します。
※警察の発表によると、この警告により約90%は解決するようです。但し、この警告には罰則規定はありません。
- 公安委員会に禁止命令を発してもらう。
相手が警察の警告に従わず、次の二つの要件を満たす場合は、公安委員会が相手に対し、禁止命令を出します。
(1)警察の警告を受けたストーカーがその警告に従わず、警告の対象となるストーカー行為をして、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が害される不安を覚えさせた場合
(2)ストーカーが警告の対象となる行為を更に繰り返して行う恐れがある場合
禁止命令は、被害者の申出は必要ありませんが、聴聞手続き(当事者や専門家から話を聞くなど)が必要ですので、緊急を要する場合は、仮禁止命令が発せられます。
この命令に違反してストーカー行為をした者は逮捕され、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 - 刑事告訴する。
相手が禁止命令に従わないと思われる場合や、ストーカー行為に暴行や脅迫があり身体の危険を伴う場合は、警察に強制捜査をしてもらうことが出来ます。これは、告訴(告発)状を提出し刑事告訴(告発)をしなければいけません。
ストーカー規制法に基づき警察の捜査が始まると、ストーカーは逮捕され、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ストーカー行為に対しましては、以上のような対処方法がございますが、相手が元夫(妻)である場合は、対処の判断が出来かねるところでしょう。お子さんがいれば尚更です。父(母)が犯罪者になる可能性もあるからです。
但し、話し合いで解決することが難しい場合は、何かしらの対策をしなければ、身体に危険を及ぼす可能性も無いとは言えません。
どの程度のストーカー行為かにもよりますが、継続する恐れがある場合は、まず専門家へ相談してみることをお勧めします。









