自立支援制度について
自立支援制度とは?
母子家庭になったあなたは、これから自立していかなければいけません。
一人であれば再起は早くても、子供を抱えての道のりは短くはないでしょう。保育、資金、就労など一人で子供を育てるには様々な問題があります。
都道府県や市町村などの自治体が行っている支援制度を最大限に活用しましょう。
児童扶養手当
平成14年8月1日より、児童扶養手当の制度が変わりました。
例:子供1人の場合
従来は、収入が204.8万円未満の場合は、全部支給の42,370円(月額)が支給され、収入が204.8万円以上で300万円未満の場合は、一部支給額の28,350円が支給されていました。
平成14年8月1日より、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。

児童扶養手当 支給決定方法
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限限度額(万円) | 一部支給の所得制限限度額(万円) | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(万円) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 19 | 192 | 236 |
| 1人 | 57 | 230 | 274 |
| 2人 | 95 | 268 | 312 |
| 3人 | 133 | 306 | 350 |
| 4人 | 171 | 344 | 388 |
| 5人 | 209 | 382 | 426 |
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
また、一部支給の計算方法は以下のとおりです。
┃→ 10円未満四捨五入 ←┃
- 注1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
- 注2 所得制限限度額は、上記の表のとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
手続きは、地域または状況により、添付書類等が変わりますが、大抵は、戸籍の変更手続きをする際などに、市町村役場の担当の方が、児童扶養手続きの説明をしてくれます。
戸籍謄本や住民票、所得証明書、申告書、同意書などの添付書類や、通帳、印鑑、保険証や年金手帳など持参しなければならないものもたくさんありますので、事前に担当の課に確認して手続きに行かれてください。
児童扶養手当の申請について
請期日・時期
認定請求書を受理した翌月からが支給対象となりますが、手当を請求していない方で、平成15年3月31日時点で母子家庭になって5年以上経過している場合は請求権がありません。
対象
次の1-7に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母、又は母に代わってその児童を養育している方。
- 父母の離婚後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童(遺族年金が受給できない場合)
- 父に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
申請に必要なもの
- 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 本人名義の通帳(郵便局以外)
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
- 同居者に関する申告書(子育て支援課にて配布)
補足
費用・手数料は無料
*その他事情によって必要なもの(住民票、所得証明書等)がありますので、詳しくは各自治体の窓口にお問合せください。
母子福祉貸付金
平成14年8月の児童扶養手当制度改正による生活への影響を考慮して、都道府県、指定都市、中核市で行っている母子福祉貸付金に、特例児童扶養資金が創設されました。
この貸付金は、従来から児童扶養手当を受給していた母子家庭で、今回の児童扶養手当制度の改正により、平成14年7月に受給していた児童扶養手当の額(第2子以降の加算を除く。以下同じ。)と引き続き8月以降に受給する児童扶養手当の額が減額になる者を対象として、その差額(この額が1ヶ月に貸りられる限度額となります。)を児童扶養手当制度の改正後5年間(平成19年7月まで)貸付を受けることができる制度です。
また、この貸付金の返済は、貸付が終了した1年後から始まり、10年以内に返済を終えることとなります。無利子の貸付金です。













