夫Cさん、40代。妻Dさん、30代。お互い再婚で結婚歴数ヶ月。
依頼者はDさんです。
離婚原因 : Cさんの心変わりです。
もちろんDさんは高額の慰謝料を請求したいわけですが、CさんはDさんの結婚生活にも原因があったということを主張し、中々金額が折り合いません。
弁護士に依頼することも検討しましたが、話がまとまらないまま、なんとDさんが、Cさんの前妻に不貞行為の慰謝料請求で訴えられてしまいました。
そこで、Cさんが前妻を説得し、万が一前妻の訴えが認められた場合はその費用、および弁護士費用をCさんが負担するということで、Dさんは慰謝料を減額することにしました。
そして「離婚協議書」を無事作成。
しかしその後、裁判は思いもよらない方向へ進み、結局最終的には和解となりましたが、離婚協議書の効力が認められ、和解金と弁護士費用の支払いはCさんとなりました。










