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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

親権者を父、監護権者を母(私)と定めた場合に、親権を持たない私が日常生活において不便になることって何でしょうか?

親権者と監護権者を別に定める場合には、手続き上、面倒が生じることがございます。

法定代理人は親権者となりますので、戸籍の移動などは親権者が行わなければいけません。

通常生活する分には、差ほど不便はありませんが、学校等の重要書類では、親権者の署名を求められることもございますので、その点は、不便と言えるでしょう。

また、貴女が再婚した場合に、お子さんと再婚相手を養子縁組させるためには親権者の同意が必要となります。

上記の他、お子さんの財産の管理権は親権者がもっていますので、仮にお子さんに財産が入るようなことがあった場合には、
親権者が管理することになるでしょう。

なお、離婚届には親権者の記載覧しかございません。

監護権を別で定める場合は、その旨別の書面を作成されることをお勧めします。出来れば公正証書がよいでしょう。

監護権の定めを書面に残していない場合は、父親が親権者として子の引き渡しを求める可能性もございます。

離婚後のトラブルを避けるためにも、監護権に関すること及び養育費に関することは、公正証書にてきちんと取り決めしておくか、調停で調停調書を残すようにしましょう。

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