離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。

HOME » 離婚に関するQ&A » 私達は再婚同士で前妻との子供は、前妻が引取っています。私は前妻の子共が夫の戸籍に残っている以上、財産をその子達と分けなくてはいけない事に不安があります。戸籍だけでも抜ける方法はないでしょうか。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

私達は再婚同士で前妻との子供は、前妻が引取っています。私は前妻の子共が夫の戸籍に残っている以上、財産をその子達と分けなくてはいけない事に不安があります。戸籍だけでも抜ける方法はないでしょうか。

まず、ご主人の相続権に関しましては、親子関係に基づくものですので、戸籍を別にしても前妻のお子さんに相続権は残ります。

貴女にお子さんが生まれますと、戸籍に関係なく前妻のお子さんと同順位の相続人となりますので、お子さんの人数により財産を分けることになります。

ご主人が遺言書を書くことによってこれを避けることは出来ますが、前妻のお子さんは遺留分減殺請求権者ですので、本来の相続分の2分の1は、遺留分として遺言書でも侵害することは出来ません。

また、戸籍につきましては、親権者が父母どちらかであるかによります。親権者が父親であれば、ご主人が家庭裁判所に子の氏の変更許可を取れば戸籍の変更が出来ます。

但し、親権者が母親の場合は、ご主人が変更することは出来ませんので、前妻にお願いすることになるでしょう。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

スポンサードリンク

大失敗事例!なぜ、離婚協議書(公正証書)が必要なのか?

他地域の行政書士は下記から。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

Powered by 行政書士向けHP作成サービス/smart web lab