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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

私達は再婚同士で前妻との子供は、前妻が引取っています。私は前妻の子共が夫の戸籍に残っている以上、財産をその子達と分けなくてはいけない事に不安があります。戸籍だけでも抜ける方法はないでしょうか。

まず、ご主人の相続権に関しましては、親子関係に基づくものですので、戸籍を別にしても前妻のお子さんに相続権は残ります。

貴女にお子さんが生まれますと、戸籍に関係なく前妻のお子さんと同順位の相続人となりますので、お子さんの人数により財産を分けることになります。

ご主人が遺言書を書くことによってこれを避けることは出来ますが、前妻のお子さんは遺留分減殺請求権者ですので、本来の相続分の2分の1は、遺留分として遺言書でも侵害することは出来ません。

また、戸籍につきましては、親権者が父母どちらかであるかによります。親権者が父親であれば、ご主人が家庭裁判所に子の氏の変更許可を取れば戸籍の変更が出来ます。

但し、親権者が母親の場合は、ご主人が変更することは出来ませんので、前妻にお願いすることになるでしょう。

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