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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

夫の愛人から慰謝料を請求されました。夫は支払わなければいけないでしょ うか?

原則として、支払う必要はありません。不倫は夫と愛人の共同不法行為です。よって、法的に慰謝料は認められないでしょう。但し、例外的に以下のような場合に、慰謝料が認められたケースがあります。

  1. 相手女性が男性との交際経験が無い未成年で、男性が妻と離婚するなどと嘘を言い女性を信用させ、女性が妊娠、出産したケース(昭和44年、最高裁)
  2. 女性が別れを決意した後に、女性の妊娠が発覚し、出産しようとしている女性に対し、それを阻止するために、結婚する意思がないのに、結婚する意思があるように見せかけ、中絶に応じさせたケース(昭和59年、東京地裁)

 
何れにせよ、男性側に著しい違法性がある場合など、特殊なケースを除き、愛人からの慰謝料請求は認められません。

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