離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。

HOME » 離婚に関するQ&A » 公正証書を作成した後に、夫が離婚はしないと言い出しました。公正証書には、協議離婚に同意した旨記載されていますが、離婚を成立させることは出来ますか?

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

公正証書を作成した後に、夫が離婚はしないと言い出しました。公正証書には、協議離婚に同意した旨記載されていますが、離婚を成立させることは出来ますか?

残念ながら、公正証書に離婚の同意があっても、離婚を成立させることは出来ません。
離婚は、役所に離婚届を提出することによって成立します。

細かく言うと、離婚届を提出する際に、提出する意思があって成立するものなのです。離婚の意思ではなく、離婚届「提出」の意思が必要です。また、原状態では離婚は成立していませんので、親権者も確定していません。親権者も離婚届の親権者欄に記載し、提出してから確定します。

離婚は身分上の行為ですので、過去に同意があっても、それをもって強制することは出来ません。

となると、公正証書の効力も離婚まで停止している状態だと考えられますので、まずは、離婚について再度夫と協議(話し合い)するか、離婚調停を申し立てるかして、離婚を成立させなければいけないでしょう。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

スポンサードリンク

大失敗事例!なぜ、離婚協議書(公正証書)が必要なのか?

他地域の行政書士は下記から。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

Powered by 行政書士向けHP作成サービス/smart web lab