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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

夫と離婚し、子供は私の戸籍に入り私の旧姓となりましたが、子供が大きくなったら、姓を選ばせてあげたいと思います。その様なことは出来るのでしょうか?

可能です。未成年の子供が成人に達したときは、本人が入籍届を提出することにより、従前の姓(父の姓)に戻ることが出来ます。家庭裁判所の許可は必要ありません。但し、成人に達したときから1年以内に限りますので、その点は注意が必要です。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

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