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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

養育費を請求しないことを条件に親権を元妻に譲り離婚に応じましたが、今になって養育費を請求されました。私は養育費を支払う必要がありますか?

支払う義務がございます。子供は親に対して扶養を請求する権利があり、この扶養請求権を親が勝手に処分することは出来ません。

よって元妻が養育費の請求権を放棄するという約束は無効であると考えられます。

また仮に、元妻がお子さんの法定代理人として父の分担額を0円にした合意であったと解釈した場合でも、元妻がお子さんを養育するのに経済的に困難な状況であれば、お子さんは扶養が必要な状態ですので、あなたは父親としてお子さんを扶養する義務があります。

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