離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。

HOME » 離婚に関するQ&A » 妻は宗教団体の会員ですが、子供を連れて布教活動をしています。子供の教育のため離婚を考えていますが、認められますか?

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

妻は宗教団体の会員ですが、子供を連れて布教活動をしています。子供の教育のため離婚を考えていますが、認められますか?

信仰は自由ですので、奥様の宗教活動は自由ですが、夫婦関係や家庭関係に亀裂が生じる程の宗教活動である場合は、
夫婦としての協力義務に違反しており、その宗教活動が原因として夫婦関係が破たんすれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性はあります。

奥様の宗教活動が限度を超えているかどうかにつきましては、具体的なケースによりますが、一方が宗教活動を反対している状況でありながら、他方が家庭よりも宗教活動を優先していた場合などに、離婚が認められた事例がございます。

但し、お子さんが幼い場合などは、妻の宗教活動が離婚原因で離婚に至ったにも関わらず、妻が親権者となった事例もございますので注意が必要でしょう。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

スポンサードリンク

大失敗事例!なぜ、離婚協議書(公正証書)が必要なのか?

他地域の行政書士は下記から。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

Powered by 行政書士向けHP作成サービス/smart web lab