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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

離婚に関する専門家について教えて下さい。

離婚の相談時によくある質問として、

『弁護士と行政書士はどう違うのですか?』
『司法書士との違いは?』

などがございます。

確かに、弁護士についてはみなさんご存じですが、
行政書士との違いについては、あまりご存じで無い方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、離婚問題における、弁護士・司法書士・行政書士の実務の違いを説明したいと思います。

【弁護士】

弁護士は、みなさんもご存じのとおり、代理人として全てを扱うことが出来ます。

例えば、協議離婚(話し合いでの離婚)の場合ですと、相手方との交渉から離婚協議書等の契約書の作成まで、全て依頼者に代わって実務をすることが出来ます。

相手からの連絡も、依頼者ではなく弁護士宛となりますので、依頼者は相手と直接の話し合いを避けることが出来ます。

また、調停や裁判になった場合も、代理人として同席もしくは単独で出廷、答弁をしてくれます。
とても心強い味方ですね。

【司法書士】

司法書士については、法務局での登記の手続きが代表的ですが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成も行うことが出来ます。

認定司法書士になると、目的物が140万円以下の簡易裁判では、代理人として弁護士と同様に依頼者を代理することも出来ます。

簡易裁判までは起こさなくとも、目的物が140万円以下であれば、代理人として相手方と交渉することも出来ます。但し、家庭裁判所管轄の代理人にはなれませんので、離婚の調停や裁判に参加することは出来ません。

離婚の調停や裁判の場合は、書類の作成のみ依頼することが出来ます。

ですから、「弁護士に依頼するのはちょっと・・」と思っていらっしゃる方で、
「でも書類の書き方が分からなくて不安」という方には、強い味方になってくれます。

また、不貞の相手方に対する慰謝料請求などは、請求額が140万円以下であれば、認定司法書士に代理をお願いすることが出来ます。

その他、財産分与に不動産がある場合は、離婚後の名義変更までお願いすることが出来ます。
但し、不動産の財産分与が無い場合には、離婚協議書等の契約書を作成することは出来ません。

【行政書士】

行政書士は、調停や裁判の参加はもちろん、裁判所に提出する書類の作成など、裁判所管轄の実務は一切取り扱えません。

行政書士が扱えるのは、協議離婚における離婚協議書等の契約書、及び内容証明の作成となります。

ですから、ご夫婦二人で話し合い、養育費や慰謝料、財産分与などを取り決める場合には、行政書士がお手伝いすることが出来ます。

不動産の財産分与がある場合でも、離婚協議書をそのまま名義変更の添付書類に使用できますので、改めて司法書士に作成してもらう必要はありません。

以上が、離婚問題における実務の違いですが、簡単にまとめますと、

  1. 全てを任せたい・・・弁護士
  2. 調停・裁判の書類作成をお願いしたい・・・司法書士
  3. 財産分与をお願いしたい・・・司法書士
  4. 協議離婚に関する書類作成をお願いしたい・・・行政書士
  5. 内容証明作成をお願いしたい・・・行政書士

といったところでしょうか。

それぞれ扱う分野が異なりますので、ご自身の状況にあった専門家選びをして頂けたと思います。

離婚に関するご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

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