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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

うつ病の夫と離婚したいのですが、うつ病を原因に離婚できますか?

よく聞かれる質問ですが、うつ病だけを原因での離婚は難しいと言えるでしょう。

法的な離婚原因として、回復の見込みのない強度の精神病がありますが、これで離婚が認められるのは、長期の治療を行っても回復の可能性が薄いことや、離婚後の生活の目途がある程度たっていること、その他、治療に十分協力していたなど、特別な理由が必要となります。

ですから、うつ病は回復の見込みがあると考えられ、それを理由にすぐ離婚が認められる可能性は低いでしょう。

これと同じように、アルコール依存症なども、回復の見込みがあると考えられますので、離婚原因とするのは難しいようです。

しかし、全く離婚が認められないわけではありません。

主張の仕方によっては、違う離婚原因として離婚が認められる可能性はあります。

それは、婚姻が継続し難い重大な事由に当たる場合です。

一概には言えませんが、うつ病の療養に協力しても、本人が全く療養する気がない場合や、今後の療養、生活等、様々な状況が考慮されて、婚姻を継続するのが難しいであろうと判断されると、離婚が認められる可能性はあるでしょう。

ちなみに、アルコール依存症の他にも、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなども、離婚原因とは認められません。

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