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離婚に関するよくあるご質問(FAQ)

養育費の取り決めをしないまま離婚しました。離婚後でも養育費の請求は出来ますか?またその場合過去の養育費も請求できるのでしょうか?

養育費は、親子関係に基づき発生するものですので、離婚後であっても請求することが出来ます。

元夫との話し合いにより養育費の額や支払い期間、方法等を取り決めることが一番早い方法ではありますが、元夫と話し合いが出来ない場合や金額などについて話が調わないときは、元夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることが出来ます。

次に過去の養育費を請求できるかどうかですが、これは審判例が分かれていますので問題となるところです。

養育費の請求をしたときから養育費が発生するケースと、元夫が経済的余力もあり、子供が以前から扶養の必要な状態にあった場合は、過去に遡り、過去の養育費を認めるケースがあります。

いずれにしましても、家庭裁判所では父母双方の資産や収入、生活状況など一切の事情を考慮して、養育費の支払いを命じてくれます。

また、あなたが過去に負担してきた養育費や養育のために捻出した借金等がある場合には、それも調停や審判にて諸事情として考慮されますので、元夫に請求することが出来るかもしれません。

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