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	<title>離婚公正証書作成ドットコム</title>
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	<description>離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:54:45 +0000</pubDate>
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		<title>年末年始の営業に関して</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[  行政書士法人WITHNESSでは、年末29日～年明け4日までお休みとさせて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 行政書士法人WITHNESSでは、年末29日～年明け4日までお休みとさせて頂きます。<br />
どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>夫の愛人から慰謝料を請求されました。夫は支払わなければいけないでしょ うか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/8</link>
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		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

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		<description><![CDATA[  原則として、支払う必要はありません。不倫は夫と愛人の共同不法行為です。よって、法的に慰謝料は認められないでしょう。但し、例外的に以下のような場合に、慰謝料が認められたケースがあります。

相手女性が男性との交際経験が無い未成年で、男性が妻と離婚するなどと嘘を言い女性を信用させ、女性が妊娠、出産したケース（昭和４４年、最高裁）
女性が別れを決意した後に、女性の妊娠が発覚し、出産しようとしている女性に対し、それを阻止するために、結婚する意思がないのに、結婚する意思があるように見せかけ、中絶に応じさせたケース（昭和５９年、東京地裁）

　
何れにせよ、男性側に著しい違法性がある場合など、特殊なケースを除き、愛人からの慰謝料請求は認められません。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 原則として、支払う必要はありません。不倫は夫と愛人の共同不法行為です。よって、法的に慰謝料は認められないでしょう。但し、例外的に以下のような場合に、慰謝料が認められたケースがあります。</p>
<ol>
<li>相手女性が男性との交際経験が無い未成年で、男性が妻と離婚するなどと嘘を言い女性を信用させ、女性が妊娠、出産したケース（昭和４４年、最高裁）</li>
<li>女性が別れを決意した後に、女性の妊娠が発覚し、出産しようとしている女性に対し、それを阻止するために、結婚する意思がないのに、結婚する意思があるように見せかけ、中絶に応じさせたケース（昭和５９年、東京地裁）</li>
</ol>
<p>　<br />
<u>何れにせよ、男性側に著しい違法性がある場合など、特殊なケースを除き、愛人からの慰謝料請求は認められません。</u></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>女性の為の離婚後の養育費確保！給与差押さえマニュアル</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/uncategorized/manual</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/uncategorized/manual#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[  どれだけ多くの女性が離婚後、養育費をもらえずに困っているのか？あなたはご存知ですか？
離婚後の養育費を、より確実なものにしませんか？
相手のせいで離婚して、養育費まで知らんぷりされて、まだ泣き寝入りしますか？
女性の為の離婚後の養育費確保！給与差押さえマニュアル
離婚後、7割以上の元夫が養育費を支払わないという現実
養育費を口約束だけで取り決めた場合、実に７割程度が将来滞納します。
公正証書を作成した場合は、口約束に比べ滞納率は減りますが、それでも何割かの方は養育費の支払いが滞ります。
養育費の支払期限は長期であるため、どうしても滞りがちになります。
実際、当事務所で公正証書を作成された方でも、1年も経たずに滞納になった方は相当数いらっしゃいます。
折角公正証書をつくっても、滞納する方は滞納するのです。
離婚後の養育費確保の為には、一体どうしたら良いのか？
養育費の支払いが滞っていませんか？
公正証書を作成しても、実際に支払うかどうかは相手次第です。
しばらくはきちんと払っていても、生活状況の変化等により支払いが滞ることもよくある話です。
また、養育費の支払いを毎回催促するのは労力が必要ですので、結局諦めてしまうケースも多々あるでしょう。
しかし、それでは公正証書の意味がありません！
公正証書は強制力をもった力強い証書です。本来、将来の備えとして作成したはずです。子供の権利を守るために作成したはずです。
公正証書は結局作成しただけで、

結局養育費を払ってもらえない。
何度も何度も催促しないと養育費を払ってもらえない。

そんな状況になっていませんか？
ハッキリと言いましょう。
あなたは元夫に完全に舐められています。
元夫は、あなたのことも、子どものことも、これっぽっちも考えていません。
事実、公正証書があっても実際に差押えは無いだろうとタカをくくっている最低な元夫も多いようです。
そんな最低な元夫に対して、また泣き寝入りして良いのですか？
公正証書は持っているだけでは強制力を発揮することは出来ませんが、「行動」を起こすことで、この上ない威力を発揮します。
これまで、あなたに対して「どうせ何も出来ないだろう」と完全になめきっていた元夫を一瞬で震え上がらせる事が出来る。
それが、強制執行です。
強制執行と聞くと、弁護士や司法書士への依頼を考える方も多いと思いますが、費用面を考えるとどうしても躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、強制執行の手続きはご自身で行うことが出来ます。
預貯金や不動産等の財産を差押える場合は若干複雑になりますが、給料の差押さえであればご自身でも十分に可能です。
そして、
「私はいつでもあなたの財産・給与を差し押さえる事ができるのよ・・・・」
そういう知識を持ち、スタンスを示すことが、より確実な養育費確保につながるのです。
私たちの想い〜マニュアル作成に至った経緯〜
我々は、仕事柄年間数千件の離婚相談に応じておりますが、折角公正証書を作成したにも関わらず、養育費の支払を受けていない方々をたくさん目の当たりにしています。
そして、その一方的不利益を受けている弱者は、ほとんど女性です。
母子家庭で子供を育てるためには、生活費を確保しなければいけません。
養育費の額は個々で異なりますが、養育費の支払いがあれば、生活は随分助かります。
それは誰よりも私自身が良くわかっています。
しかし、

養育費の不払いに泣き寝入りしている方が実に多い！
子供との生活のために公正証書を作成したのに、その効力を使うことなく諦めている方が実に多い！
なぜなんでしょうか？

どんな手続きをすれば良いのか、わからない。
費用は幾ら位かかるのか、わからない。
弁護士に頼まなければいけないのか。
弁護士に頼んでまでは・・・・

理由はひとつではないでしょう。
確かに、手間と費用を考えると躊躇してしまうところです。
しかし、だからと言って、簡単に養育費をあきらめてまうあなたの行為は、養育費を払おうとしない最低な駄目元夫と同じレベルです。
もう一度よーく思い出してください。
養育費を受け取るのは、「子どもの権利」なのです。
厳しいことを言ってしまったかもしれませんが、それが真実です。
我々は、養育費は「子どもの為」「子どもが受け取る権利」ということを十分踏まえた上で、
少しでも多くの方が養育費の支払いを受けられるようにならないか・・・
弁護士に頼まずとも、本人が安く簡単に手続き出来る方法はないか・・・
そんな思いで本マニュアルを作成致しました。
あなたの子どもの為、そしてあなた自身の為にも、当マニュアルをご活用頂けたらと思います。
専門知識は必要ありません。
難しい手続きではないかと心配する必要もありません。
行動を起こし、少しでも確実に、養育費をしっかりと確保して頂きたいと願っております。
当マニュアルは、下記の方にお勧めです。

これから離婚をしようと考えている。
離婚後の養育費支払がなく困っている。
養育費の支払がしばしば遅れて困っている。
元夫は収入はあるのに、すぐに浪費してしまう。（養育費の支払がない。）
公正証書があって、強制執行をしたいがやり方がわからない。
弁護士に頼まず、自分で元夫の給与を差し押さえしたい。

離婚後の養育費確保！給与差押さえマニュアルのご案内
給与差押さえ手続き説明書　全33ページ

はじめに
注意事項
手続きまでの流れ


必要書類の取得
送達・執行文付与
｜−特別送達
｜−執行文の付与
申立書の作成
｜−管轄裁判所（提出先）
｜−陳述催告とは
｜−申立書の作成
・子供一人（記載例１・２）
・子供複数（記載例３・４）
｜−申立書の綴じ方
その他の必要書類等の作成・取得
｜−名宛封筒
｜−収入印紙・郵便切手
管轄裁判所に提出
｜−最終確認
申立後
｜−申立後について
｜−取立届・取立完了届・取下書
付録
｜−内容証明の活用
｜−サンプル

給与差押さえ書類作成マニュアル（記載例）　全24ページ

はじめに
債権差押命令申立書
当事者目録
請求債権目録
差押債権目録
申立書の綴じ方
各申立書書式

【ご注意】
本マニュアルは、養育費の不払いに関し、公正証書に基づいた強制執行（給与の差押さえ）の方法を解説した説明書となっております。公正証書を作成されていない方はご利用できませんのでご了承ください。また、公正証書に「強制執行認諾約款」が入っていない場合もご利用出来ません。まだ離婚前の方は、離婚に際して必ず公正証書を作成しておくことを強くお勧め致します。尚、当事務所で公正証書作成のご依頼を頂いたお客様には当マニュアルを無償でお付しております。また、相手の勤務先が分かっている必要があります。
強制執行認諾約款とは？
下記のような条文が付されているか、お手持ちの公正証書正本をご確認ください。
※「甲」を養育費義務者（養育費を支払う方）とします。公正証書によっては、「乙」と記載されている場合もあります。
【条文例】
第○条　甲は、本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。
第○条　甲は、本証書第○条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

細かい文言が異なっても「直ちに強制執行に服する」という文言が入っている条文があれば大丈夫です。
また、給与差押えは相手方勤務先（第三債務者）の履歴全部事項証明書（以下、「商業登記簿謄本」と言います。）等が必要となります。なお、相手方の勤務先が不明な場合は、先に調査をお願い致します。

給与差押さえマニュアル作成者プロフィール
城本　亜弥（行政書士）
ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。
木　紀子（弁護士）
ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。
【経歴】
1978年生まれ。
2000年3月　筑波大学卒業（法学専攻）
2001年10月　司法試験合格
2002年4月　司法研修所入所（56期）
2003年10月　弁護士登録（大阪弁護士会所属）、おおぞら総合法律特許事務所に入所
2007年4月　熊本県弁護士会に登録換え、おおぞら総合法律特許事務所・熊本事務所設立、同事務所に所長として赴任
料金
マニュアル販売代金　19,800円（税込）
支払方法
銀行振込若しくはクレジットカードによるお支払となります。
※クレジット決済の場合、決済手続き完了後すぐにダウンロードする事が可能です。
商品お届けまでの流れ

お申し込み
お申し込みフォームより「給与差押さえマニュアル」の申し込み（お客様）
お支払い
お申し込み受付後、振込先を記載したメールをお送りしますので、指定口座へのお振込みをお願いします。（お客様）
給与差押さえマニュアルのお届け（納品）
入金確認後24時間以内に、給与差押さえマニュアルをメール添付にて納品（弊社）

特定商取引法に基づく表記


事業者の名称
行政書士法人WITHNESS


事業者の住所
 〒862-0972 熊本県熊本市新大江1丁目7-45
              


電話番号
096-283-6000
             

FAX
096-283-6001


責任者
 行政書士　渡邉　徳人


販売価格
19,800円（税込）


お申し込みの有効期限 
お申込後1週間以内のご入金をお願い致します。


商品代金以外の必要金額
特に無し


引渡し時期
ご入金確認後24時間以内


代金支払方法
銀行振込若しくはクレジットカード


返品／解約の特約
お客様都合によるキャンセルおよび返金は受け付けておりません。


個人情報の保護
当社はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。 お客様の個人情報は、正な管理の下で安全に蓄積・保管しておりま す。当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除きグループ会社を含め第三者に提供することはありません。


 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> どれだけ多くの女性が離婚後、養育費をもらえずに困っているのか？あなたはご存知ですか？<br />
離婚後の養育費を、より確実なものにしませんか？<br />
相手のせいで離婚して、養育費まで知らんぷりされて、まだ泣き寝入りしますか？</p>
<p>女性の為の離婚後の養育費確保！給与差押さえマニュアル</p>
<h2>離婚後、7割以上の元夫が養育費を支払わないという現実</h2>
<p>養育費を口約束だけで取り決めた場合、実に<b>７割程度</b>が将来滞納します。<br />
公正証書を作成した場合は、口約束に比べ滞納率は減りますが、それでも<b>何割かの方は養育費の支払いが滞ります。</b></p>
<p><u>養育費の支払期限は長期であるため、どうしても滞りがちになります。</u></p>
<p>実際、当事務所で公正証書を作成された方でも、1年も経たずに滞納になった方は相当数いらっしゃいます。<br />
折角公正証書をつくっても、<strong>滞納する方は滞納するのです。</strong></p>
<h2>離婚後の養育費確保の為には、一体どうしたら良いのか？</h2>
<p><strong>養育費の支払いが滞っていませんか？</strong></p>
<p>公正証書を作成しても、実際に支払うかどうかは相手次第です。<br />
<u>しばらくはきちんと払っていても、生活状況の変化等により支払いが滞ることもよくある話です。</u></p>
<p>また、養育費の支払いを毎回催促するのは労力が必要ですので、結局諦めてしまうケースも多々あるでしょう。</p>
<p><strong>しかし、それでは公正証書の意味がありません！</strong></p>
<p>公正証書は強制力をもった力強い証書です。本来、将来の備えとして作成したはずです。子供の権利を守るために作成したはずです。</p>
<p>公正証書は結局作成しただけで、</p>
<ul>
<li>結局養育費を払ってもらえない。</li>
<li>何度も何度も催促しないと養育費を払ってもらえない。</li>
</ul>
<p>そんな状況になっていませんか？</p>
<p>ハッキリと言いましょう。</p>
<p><b>あなたは元夫に完全に舐められています。</b><br />
<b>元夫は、あなたのことも、子どものことも、これっぽっちも考えていません。</b></p>
<p>事実、公正証書があっても実際に差押えは無いだろうとタカをくくっている最低な元夫も多いようです。<br />
そんな最低な元夫に対して、また泣き寝入りして良いのですか？</p>
<p>公正証書は持っているだけでは強制力を発揮することは出来ませんが、「行動」を起こすことで、この上ない威力を発揮します。</p>
<p>これまで、あなたに対して「<b>どうせ何も出来ないだろう</b>」と完全になめきっていた元夫を一瞬で震え上がらせる事が出来る。</p>
<p>それが、<strong>強制執行</strong>です。</p>
<p>強制執行と聞くと、弁護士や司法書士への依頼を考える方も多いと思いますが、費用面を考えるとどうしても躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。</p>
<p>実は、<u>強制執行の手続きはご自身で行うことが出来ます。</u></p>
<p>預貯金や不動産等の財産を差押える場合は若干複雑になりますが、<b>給料の差押さえであればご自身でも十分に可能です。</b></p>
<p>そして、</p>
<p>「<b>私はいつでもあなたの財産・給与を差し押さえる事ができるのよ・・・・</b>」</p>
<p>そういう知識を持ち、スタンスを示すことが、より確実な養育費確保につながるのです。</p>
<h2>私たちの想い〜マニュアル作成に至った経緯〜</h2>
<p>我々は、仕事柄<b>年間数千件の離婚相談</b>に応じておりますが、折角公正証書を作成したにも関わらず、養育費の支払を受けていない方々をたくさん目の当たりにしています。</p>
<p><strong>そして、その一方的不利益を受けている弱者は、ほとんど女性です。</strong></p>
<p>母子家庭で子供を育てるためには、生活費を確保しなければいけません。<br />
養育費の額は個々で異なりますが、養育費の支払いがあれば、生活は随分助かります。<br />
それは誰よりも<b>私自身が良くわかっています。</b></p>
<p>しかし、</p>
<p><strong><br />
養育費の不払いに泣き寝入りしている方が実に多い！<br />
子供との生活のために公正証書を作成したのに、その効力を使うことなく諦めている方が実に多い！</strong></p>
<p>なぜなんでしょうか？</p>
<ul>
<li>どんな手続きをすれば良いのか、わからない。</li>
<li>費用は幾ら位かかるのか、わからない。</li>
<li>弁護士に頼まなければいけないのか。</li>
<li>弁護士に頼んでまでは・・・・</li>
</ul>
<p>理由はひとつではないでしょう。<br />
確かに、手間と費用を考えると躊躇してしまうところです。</p>
<p>しかし、だからと言って、<b>簡単に養育費をあきらめてまうあなたの行為は、養育費を払おうとしない最低な駄目元夫と同じレベルです。</b></p>
<p>もう一度よーく思い出してください。</p>
<p>養育費を受け取るのは、「<b>子どもの権利</b>」なのです。</p>
<p>厳しいことを言ってしまったかもしれませんが、それが真実です。</p>
<p>我々は、養育費は「<strong>子どもの為</strong>」「<strong>子どもが受け取る権利</strong>」ということを十分踏まえた上で、</p>
<p><u>少しでも多くの方が養育費の支払いを受けられるようにならないか・・・<br />
弁護士に頼まずとも、本人が安く簡単に手続き出来る方法はないか・・・</u></p>
<p>そんな思いで本マニュアルを作成致しました。</p>
<p><strong>あなたの子どもの為、そしてあなた自身の為にも、当マニュアルをご活用頂けたらと思います。</strong></p>
<p>専門知識は必要ありません。<br />
難しい手続きではないかと心配する必要もありません。</p>
<p><b>行動を起こし、少しでも確実に、養育費をしっかりと確保して頂きたいと願っております。</b></p>
<h2>当マニュアルは、下記の方にお勧めです。</h2>
<ul class="checklist">
<li>これから離婚をしようと考えている。</li>
<li>離婚後の養育費支払がなく困っている。</li>
<li>養育費の支払がしばしば遅れて困っている。</li>
<li>元夫は収入はあるのに、すぐに浪費してしまう。（養育費の支払がない。）</li>
<li>公正証書があって、強制執行をしたいがやり方がわからない。</li>
<li>弁護士に頼まず、自分で元夫の給与を差し押さえしたい。</li>
</ul>
<h2>離婚後の養育費確保！給与差押さえマニュアルのご案内</h2>
<h3>給与差押さえ手続き説明書　全33ページ</h3>
<ul>
<li>はじめに</li>
<li>注意事項</li>
<li>手続きまでの流れ</li>
</ul>
<ol>
<li>必要書類の取得</li>
<li>送達・執行文付与<br />
｜−特別送達<br />
｜−執行文の付与</li>
<li>申立書の作成<br />
｜−管轄裁判所（提出先）<br />
｜−陳述催告とは<br />
｜−申立書の作成<br />
・子供一人（記載例１・２）<br />
・子供複数（記載例３・４）<br />
｜−申立書の綴じ方</li>
<li>その他の必要書類等の作成・取得<br />
｜−名宛封筒<br />
｜−収入印紙・郵便切手</li>
<li>管轄裁判所に提出<br />
｜−最終確認</li>
<li>申立後<br />
｜−申立後について<br />
｜−取立届・取立完了届・取下書</li>
<li>付録<br />
｜−内容証明の活用<br />
｜−サンプル</li>
</ol>
<h3>給与差押さえ書類作成マニュアル（記載例）　全24ページ</h3>
<ul>
<li>はじめに</li>
<li>債権差押命令申立書</li>
<li>当事者目録</li>
<li>請求債権目録</li>
<li>差押債権目録</li>
<li>申立書の綴じ方</li>
<li>各申立書書式</li>
</ul>
<h2>【ご注意】</h2>
<p>本マニュアルは、養育費の不払いに関し、公正証書に基づいた強制執行（給与の差押さえ）の方法を解説した説明書となっております。公正証書を作成されていない方はご利用できませんのでご了承ください。また、公正証書に「強制執行認諾約款」が入っていない場合もご利用出来ません。まだ離婚前の方は、離婚に際して必ず<strong>公正証書</strong>を作成しておくことを強くお勧め致します。<u>尚、当事務所で<a href="http://www.i-rikon.com/service/kyougikousei">公正証書作成のご依頼</a>を頂いたお客様には当マニュアルを無償でお付しております。</u>また、相手の勤務先が分かっている必要があります。</p>
<h3>強制執行認諾約款とは？</h3>
<p>下記のような条文が付されているか、お手持ちの公正証書正本をご確認ください。<br />
※「甲」を養育費義務者（養育費を支払う方）とします。公正証書によっては、「乙」と記載されている場合もあります。</p>
<p style="border:1px solid #ff0000;padding:10px 15px;background:#ffffdd;color:#ff0000"><strong>【条文例】</strong><br />
第○条　甲は、本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。<br />
第○条　甲は、本証書第○条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。</p>
<div class="withness_comment">
細かい文言が異なっても「<strong>直ちに強制執行に服する</strong>」という文言が入っている条文があれば大丈夫です。</p>
<p>また、給与差押えは相手方勤務先（第三債務者）の履歴全部事項証明書（以下、「商業登記簿謄本」と言います。）等が必要となります。なお、相手方の勤務先が不明な場合は、先に調査をお願い致します。
</p></div>
<h2>給与差押さえマニュアル作成者プロフィール</h2>
<h3>城本　亜弥（行政書士）</h3>
<p>ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。ここに城本行政書士のプロフィールが入ります。</p>
<h3>木　紀子（弁護士）</h3>
<p>ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。ここに高木弁護士のプロフィールが入ります。</p>
<p>【経歴】<br />
1978年生まれ。<br />
2000年3月　筑波大学卒業（法学専攻）<br />
2001年10月　司法試験合格<br />
2002年4月　司法研修所入所（56期）<br />
2003年10月　弁護士登録（大阪弁護士会所属）、おおぞら総合法律特許事務所に入所<br />
2007年4月　熊本県弁護士会に登録換え、おおぞら総合法律特許事務所・熊本事務所設立、同事務所に所長として赴任</p>
<h2 class="page-header01">料金</h2>
<p>マニュアル販売代金　<span style="font-size:130%;font-weight:bold;color:#ff0000">19,800円</span>（税込）</p>
<h2 class="page-header01">支払方法</h2>
<p><b>銀行振込</b>若しくは<b>クレジットカード</b>によるお支払となります。</p>
<p>※クレジット決済の場合、決済手続き完了後すぐにダウンロードする事が可能です。</p>
<h2>商品お届けまでの流れ</h2>
<ol class="flow">
<li><strong>お申し込み</strong><br />
<a href="/order/">お申し込みフォーム</a>より「給与差押さえマニュアル」の申し込み（お客様）</strong></li>
<li><strong>お支払い</strong><br />
お申し込み受付後、振込先を記載したメールをお送りしますので、指定口座へのお振込みをお願いします。（お客様）</li>
<li class="none"><strong>給与差押さえマニュアルのお届け（納品）</strong><br />
入金確認後24時間以内に、給与差押さえマニュアルをメール添付にて納品（弊社）</li>
</ol>
<h2 class="page-header01">特定商取引法に基づく表記</h2>
<table class="basic-table" style="font-size:90%">
<tr>
<th width="160">事業者の名称</th>
<td>行政書士法人WITHNESS</td>
</tr>
<tr>
<th>事業者の住所</th>
<td> 〒862-0972 熊本県熊本市新大江1丁目7-45
              </td>
</tr>
<tr>
<th>電話番号</th>
<td>096-283-6000<br />
             </tr>
<tr>
<th>FAX</th>
<td>096-283-6001</td>
</tr>
<tr>
<th>責任者</th>
<td> 行政書士　渡邉　徳人</td>
</tr>
<tr>
<th>販売価格</th>
<td>19,800円（税込）</td>
</tr>
<tr>
<th>お申し込みの有効期限 </th>
<td>お申込後1週間以内のご入金をお願い致します。</td>
</tr>
<tr>
<th>商品代金以外の必要金額</th>
<td>特に無し</td>
</tr>
<tr>
<th>引渡し時期</th>
<td>ご入金確認後24時間以内</td>
</tr>
<tr>
<th >代金支払方法</th>
<td>銀行振込若しくはクレジットカード</td>
</tr>
<tr>
<th>返品／解約の特約</th>
<td>お客様都合によるキャンセルおよび返金は受け付けておりません。</td>
</tr>
<tr>
<th>個人情報の保護</th>
<td>当社はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。 お客様の個人情報は、正な管理の下で安全に蓄積・保管しておりま す。当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除きグループ会社を含め第三者に提供することはありません。</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/uncategorized/manual/feed</wfw:commentRss>
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	</item>
		<item>
		<title>離婚して６年になります。約１年位前から貸したお金３００万円を返せと元妻から電話やハガキがきます。今までほっといたんですがどう対応したらいいでしょうか。止めさせる方法はないんでしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/7</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[  元妻からの請求にお困りとのことですが、借りた覚えのない借金であれば架空請求です。
仮に財産分与や慰謝料など、離婚に係る金銭の意味合いを含めているとしましても、財産分与は離婚後２年、慰謝料は離婚後３年で時効により請求権は消滅します。
まずは、内容証明により債権債務は存在しないこと、及び離婚に伴う財産分与、慰謝料の請求権は消滅していることを通知（時効の援用と言います）するとよいでしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 元妻からの請求にお困りとのことですが、借りた覚えのない借金であれば架空請求です。</p>
<p>仮に財産分与や慰謝料など、離婚に係る金銭の意味合いを含めているとしましても、財産分与は離婚後２年、慰謝料は離婚後３年で時効により請求権は消滅します。</p>
<p>まずは、内容証明により債権債務は存在しないこと、及び離婚に伴う財産分与、慰謝料の請求権は消滅していることを通知（時効の援用と言います）するとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>私達は再婚同士で前妻との子供は、前妻が引取っています。私は前妻の子共が夫の戸籍に残っている以上、財産をその子達と分けなくてはいけない事に不安があります。戸籍だけでも抜ける方法はないでしょうか。</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/6</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[  まず、ご主人の相続権に関しましては、親子関係に基づくものですので、戸籍を別にしても前妻のお子さんに相続権は残ります。
貴女にお子さんが生まれますと、戸籍に関係なく前妻のお子さんと同順位の相続人となりますので、お子さんの人数により財産を分けることになります。
ご主人が遺言書を書くことによってこれを避けることは出来ますが、前妻のお子さんは遺留分減殺請求権者ですので、本来の相続分の２分の１は、遺留分として遺言書でも侵害することは出来ません。
また、戸籍につきましては、親権者が父母どちらかであるかによります。親権者が父親であれば、ご主人が家庭裁判所に子の氏の変更許可を取れば戸籍の変更が出来ます。
但し、親権者が母親の場合は、ご主人が変更することは出来ませんので、前妻にお願いすることになるでしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> まず、ご主人の相続権に関しましては、親子関係に基づくものですので、戸籍を別にしても前妻のお子さんに相続権は残ります。</p>
<p>貴女にお子さんが生まれますと、戸籍に関係なく前妻のお子さんと同順位の相続人となりますので、お子さんの人数により財産を分けることになります。</p>
<p>ご主人が遺言書を書くことによってこれを避けることは出来ますが、前妻のお子さんは遺留分減殺請求権者ですので、本来の相続分の２分の１は、遺留分として遺言書でも侵害することは出来ません。</p>
<p>また、戸籍につきましては、親権者が父母どちらかであるかによります。親権者が父親であれば、ご主人が家庭裁判所に子の氏の変更許可を取れば戸籍の変更が出来ます。</p>
<p>但し、親権者が母親の場合は、ご主人が変更することは出来ませんので、前妻にお願いすることになるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>妻の浮気が原因で離婚することになりました。子供は妻が引き取ります。私の心情としては、養育費を払うことに納得いきません。法律上、やはり養育費は父親が払うものと決まっているのでしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/5</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[  父親が払うものと決まっているわけではございません。
養育費は、実際にお子さんを養育している方に対し養育していない方が支払います。
よって、父親がお子さんを養育する場合は母親が養育費を支払うことになります。
なお、養育費はお子さんの権利ですので、例え離婚原因が妻にあっても、養育費には影響しません。
また、親が勝手に養育費の処分をすることも出来ませんので、お子さんへの養育費を法律上免除されることは難しいです。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 父親が払うものと決まっているわけではございません。</p>
<p>養育費は、実際にお子さんを養育している方に対し養育していない方が支払います。</p>
<p>よって、父親がお子さんを養育する場合は母親が養育費を支払うことになります。</p>
<p>なお、養育費はお子さんの権利ですので、例え離婚原因が妻にあっても、養育費には影響しません。</p>
<p>また、親が勝手に養育費の処分をすることも出来ませんので、お子さんへの養育費を法律上免除されることは難しいです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>夫は養子です。養子でも養育費はもらえるんでしょうか？離婚するには、夫に手切れ金みたいなものが必要でしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/4</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[  ご主人が養子かどうかに関わらず、お子さんの父親である以上は扶養義務が発生しますので、お子さんに対し、養育費を支払わなければいけません。
なお、離婚に際し手切れ金は必要ございませんが、万一、離婚原因に不貞や暴力などの不法行為がある場合は、慰謝料が発生する場合はございます。
また、ご両親との養子縁組を解消しなければ、貴女と兄弟という立場の関係は残ってしまいます。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ご主人が養子かどうかに関わらず、お子さんの父親である以上は扶養義務が発生しますので、お子さんに対し、養育費を支払わなければいけません。</p>
<p>なお、離婚に際し手切れ金は必要ございませんが、万一、離婚原因に不貞や暴力などの不法行為がある場合は、慰謝料が発生する場合はございます。</p>
<p>また、ご両親との養子縁組を解消しなければ、貴女と兄弟という立場の関係は残ってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/4/feed</wfw:commentRss>
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	</item>
		<item>
		<title>私は二度、子供を叩いてしまいました。夫からはそれを虐待と言われております。また一度貯金を使いこんでしまったことがあり、それも指摘されています。離婚して親権を私にと思うのは無理ですか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/3</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[  叩いた程度にもよりますが、２度手を上げたことが虐待に当たる可能性は低いと考えます。
（※身体的虐待とは、児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること）
また、貯金を使い込んだことに関しましては、ご夫婦の問題ですので、親権には直接影響はないでしょう。
お子さんは３歳ということですので、親権は母親である貴女が取得できる可能性がございます。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 叩いた程度にもよりますが、２度手を上げたことが虐待に当たる可能性は低いと考えます。<br />
（※身体的虐待とは、児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること）</p>
<p>また、貯金を使い込んだことに関しましては、ご夫婦の問題ですので、親権には直接影響はないでしょう。<br />
お子さんは３歳ということですので、親権は母親である貴女が取得できる可能性がございます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>親権者を父、監護権者を母（私）と定めた場合に、親権を持たない私が日常生活において不便になることって何でしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/2</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[  親権者と監護権者を別に定める場合には、手続き上、面倒が生じることがございます。
法定代理人は親権者となりますので、戸籍の移動などは親権者が行わなければいけません。
通常生活する分には、差ほど不便はありませんが、学校等の重要書類では、親権者の署名を求められることもございますので、その点は、不便と言えるでしょう。
また、貴女が再婚した場合に、お子さんと再婚相手を養子縁組させるためには親権者の同意が必要となります。
上記の他、お子さんの財産の管理権は親権者がもっていますので、仮にお子さんに財産が入るようなことがあった場合には、
親権者が管理することになるでしょう。
なお、離婚届には親権者の記載覧しかございません。
監護権を別で定める場合は、その旨別の書面を作成されることをお勧めします。出来れば公正証書がよいでしょう。
監護権の定めを書面に残していない場合は、父親が親権者として子の引き渡しを求める可能性もございます。
離婚後のトラブルを避けるためにも、監護権に関すること及び養育費に関することは、公正証書にてきちんと取り決めしておくか、調停で調停調書を残すようにしましょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 親権者と監護権者を別に定める場合には、手続き上、面倒が生じることがございます。</p>
<p>法定代理人は親権者となりますので、戸籍の移動などは親権者が行わなければいけません。</p>
<p>通常生活する分には、差ほど不便はありませんが、学校等の重要書類では、親権者の署名を求められることもございますので、その点は、不便と言えるでしょう。</p>
<p>また、貴女が再婚した場合に、お子さんと再婚相手を養子縁組させるためには親権者の同意が必要となります。</p>
<p>上記の他、お子さんの財産の管理権は親権者がもっていますので、仮にお子さんに財産が入るようなことがあった場合には、<br />
親権者が管理することになるでしょう。</p>
<p>なお、離婚届には親権者の記載覧しかございません。</p>
<p>監護権を別で定める場合は、その旨別の書面を作成されることをお勧めします。出来れば<a href="http://www.i-rikon.com/service/kyougikousei">公正証書</a>がよいでしょう。</p>
<p>監護権の定めを書面に残していない場合は、父親が親権者として子の引き渡しを求める可能性もございます。</p>
<p>離婚後のトラブルを避けるためにも、監護権に関すること及び養育費に関することは、公正証書にてきちんと取り決めしておくか、調停で調停調書を残すようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/2/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.i-rikon.com/faq/2" />
	</item>
		<item>
		<title>性格の不一致等を理由に、離婚にはお互い合意しました。その際、子供達の親権は、夫に安心感を与えるために安易に譲ると言ってしまいました。今更ですが私が親権を取得することはもう出来ないのでしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/1</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[  一旦譲ると言ったとしましても、これは撤回することも出来ます。
親権者は離婚届の親権者欄に記載し、役所に提出することで親権者が確定します。口約束の状態ですと親権者は確定していません。
　　
もし、親権を取得されたいのであれば、再度話し合いもしくは調停をされると、母親である貴女が親権を取得できる可能性はあるでしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 一旦譲ると言ったとしましても、これは撤回することも出来ます。</p>
<p>親権者は離婚届の親権者欄に記載し、役所に提出することで親権者が確定します。口約束の状態ですと親権者は確定していません。<br />
　　<br />
もし、親権を取得されたいのであれば、再度話し合いもしくは調停をされると、母親である貴女が親権を取得できる可能性はあるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/1/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.i-rikon.com/faq/1" />
	</item>
	</channel>
</rss>

