<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>離婚相談.com</title>
	<atom:link href="http://www.i-rikon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-rikon.com</link>
	<description>離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚相談.com 自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。協議書や公正証書の作成サポート、離婚前の相談や離婚後の手続きまで、些細なことでも構いません。安心してご相談ください。</description>
	<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:35:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>夫と離婚し、子供は私の戸籍に入り私の旧姓となりましたが、子供が大きくなったら、姓を選ばせてあげたいと思います。その様なことは出来るのでしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/choice</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/choice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[  可能です。未成年の子供が成人に達したときは、本人が入籍届を提出することにより、従前の姓（父の姓）に戻ることが出来ます。家庭裁判所の許可は必要ありません。但し、成人に達したときから１年以内に限りますので、その点は注意が必要です。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 可能です。未成年の子供が成人に達したときは、本人が入籍届を提出することにより、従前の姓（父の姓）に戻ることが出来ます。家庭裁判所の許可は必要ありません。<u>但し、成人に達したときから１年以内に限りますので、その点は注意が必要です。</u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/choice/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>養育費を請求しないことを条件に親権を元妻に譲り離婚に応じましたが、今になって養育費を請求されました。私は養育費を支払う必要がありますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/duty</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/duty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[  支払う義務がございます。子供は親に対して扶養を請求する権利があり、この扶養請求権を親が勝手に処分することは出来ません。
よって元妻が養育費の請求権を放棄するという約束は無効であると考えられます。
また仮に、元妻がお子さんの法定代理人として父の分担額を０円にした合意であったと解釈した場合でも、元妻がお子さんを養育するのに経済的に困難な状況であれば、お子さんは扶養が必要な状態ですので、あなたは父親としてお子さんを扶養する義務があります。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 支払う義務がございます。<u>子供は親に対して扶養を請求する権利があり、この扶養請求権を親が勝手に処分することは出来ません。</u></p>
<p>よって<strong>元妻が養育費の請求権を放棄するという約束は無効</strong>であると考えられます。</p>
<p>また仮に、元妻がお子さんの法定代理人として父の分担額を０円にした合意であったと解釈した場合でも、元妻がお子さんを養育するのに経済的に困難な状況であれば、お子さんは扶養が必要な状態ですので、あなたは父親としてお子さんを扶養する義務があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/duty/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>一度取り決めた養育費の額を変更することは出来ますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/change</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/change#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[  例えば、お子さんが私立大学へ進学した、或いは病気になってしまった、または会社の倒産により失業してしまったなど、当初は予想できなかった個人的、社会的事情が生じたと認められる場合には、増額の請求または支払期間の延長を請求することが出来ます。
但し、増額の請求が認められるためには、相手方に経済的余力があることが必要です。
また逆に、相手方が失業または再婚による生活費の確保など、相手方の生活状況が大きく変化した場合には、相手方の請求により減額が認められる場合もございます。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 例えば、お子さんが私立大学へ進学した、或いは病気になってしまった、または会社の倒産により失業してしまったなど、当初は予想できなかった個人的、社会的事情が生じたと認められる場合には、増額の請求または支払期間の延長を請求することが出来ます。</p>
<p>但し、<u>増額の請求が認められるためには、相手方に経済的余力があることが必要です。</u></p>
<p>また逆に、相手方が失業または再婚による生活費の確保など、相手方の生活状況が大きく変化した場合には、相手方の請求により減額が認められる場合もございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/change/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>妻は宗教団体の会員ですが、子供を連れて布教活動をしています。子供の教育のため離婚を考えていますが、認められますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/religion</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/religion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[  信仰は自由ですので、奥様の宗教活動は自由ですが、夫婦関係や家庭関係に亀裂が生じる程の宗教活動である場合は、
夫婦としての協力義務に違反しており、その宗教活動が原因として夫婦関係が破たんすれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性はあります。
奥様の宗教活動が限度を超えているかどうかにつきましては、具体的なケースによりますが、一方が宗教活動を反対している状況でありながら、他方が家庭よりも宗教活動を優先していた場合などに、離婚が認められた事例がございます。
但し、お子さんが幼い場合などは、妻の宗教活動が離婚原因で離婚に至ったにも関わらず、妻が親権者となった事例もございますので注意が必要でしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 信仰は自由ですので、奥様の宗教活動は自由ですが、夫婦関係や家庭関係に亀裂が生じる程の宗教活動である場合は、<br />
夫婦としての協力義務に違反しており、その宗教活動が原因として夫婦関係が破たんすれば、「<strong>婚姻を継続し難い重大な事由</strong>」として離婚が認められる可能性はあります。</p>
<p>奥様の宗教活動が限度を超えているかどうかにつきましては、具体的なケースによりますが、<u>一方が宗教活動を反対している状況でありながら、他方が家庭よりも宗教活動を優先していた場合などに、離婚が認められた事例がございます。</u></p>
<p>但し、お子さんが幼い場合などは、妻の宗教活動が離婚原因で離婚に至ったにも関わらず、妻が親権者となった事例もございますので注意が必要でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/religion/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>養育費の取り決めをしないまま離婚しました。離婚後でも養育費の請求は出来ますか？またその場合過去の養育費も請求できるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/youiku</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/youiku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[  養育費は、親子関係に基づき発生するものですので、離婚後であっても請求することが出来ます。
元夫との話し合いにより養育費の額や支払い期間、方法等を取り決めることが一番早い方法ではありますが、元夫と話し合いが出来ない場合や金額などについて話が調わないときは、元夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることが出来ます。
次に過去の養育費を請求できるかどうかですが、これは審判例が分かれていますので問題となるところです。
養育費の請求をしたときから養育費が発生するケースと、元夫が経済的余力もあり、子供が以前から扶養の必要な状態にあった場合は、過去に遡り、過去の養育費を認めるケースがあります。
いずれにしましても、家庭裁判所では父母双方の資産や収入、生活状況など一切の事情を考慮して、養育費の支払いを命じてくれます。
また、あなたが過去に負担してきた養育費や養育のために捻出した借金等がある場合には、それも調停や審判にて諸事情として考慮されますので、元夫に請求することが出来るかもしれません。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 養育費は、親子関係に基づき発生するものですので、離婚後であっても請求することが出来ます。</p>
<p>元夫との話し合いにより養育費の額や支払い期間、方法等を取り決めることが一番早い方法ではありますが、元夫と話し合いが出来ない場合や金額などについて話が調わないときは、元夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることが出来ます。</p>
<p>次に過去の養育費を請求できるかどうかですが、<u>これは審判例が分かれていますので問題となるところです。</u></p>
<p>養育費の請求をしたときから養育費が発生するケースと、元夫が経済的余力もあり、子供が以前から扶養の必要な状態にあった場合は、過去に遡り、過去の養育費を認めるケースがあります。</p>
<p>いずれにしましても、家庭裁判所では父母双方の資産や収入、生活状況など一切の事情を考慮して、養育費の支払いを命じてくれます。</p>
<p>また、あなたが過去に負担してきた養育費や養育のために捻出した借金等がある場合には、それも調停や審判にて諸事情として考慮されますので、元夫に請求することが出来るかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/youiku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>離婚の話し合い中ですが、夫が勝手に息子を連れて実家に帰ってしまいそれから息子に会わせてくれません。連れ戻す方法はありますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/tsure</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/tsure#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[  離婚が成立していない以上は親権者が決まっていませんので、父母双方が親権を持っているといえます。
ですから、父が息子を連れて行ったとしても、父が息子に暴力を振るう危険性があるなど、特別の事情が無い限り、それを強制的に連れ戻すことは難しいです。調停などで、面会や引渡しについて話合いをすることになるでしょう。
今回のように一方が子供を連れて行ってそのまま子供と会えない環境になることはよくあります。気がついたら、転校の手続きまでしてあり、連れ戻せないどころか、そのまま親権までとられてしまうこともあり得ます。
息子さんと父親との生活期間が長くなると、親権をとられる可能性も高くなりますので、早急に引渡しを請求し話合いされた方がよいでしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 離婚が成立していない以上は親権者が決まっていませんので、父母双方が親権を持っているといえます。</p>
<p>ですから、父が息子を連れて行ったとしても、父が息子に暴力を振るう危険性があるなど、特別の事情が無い限り、それを強制的に連れ戻すことは難しいです。調停などで、面会や引渡しについて話合いをすることになるでしょう。</p>
<p>今回のように一方が子供を連れて行ってそのまま子供と会えない環境になることはよくあります。気がついたら、転校の手続きまでしてあり、連れ戻せないどころか、そのまま親権までとられてしまうこともあり得ます。</p>
<p>息子さんと父親との生活期間が長くなると、親権をとられる可能性も高くなりますので、早急に引渡しを請求し話合いされた方がよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/tsure/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>うつ病の夫と離婚したいのですが、うつ病を原因に離婚できますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/utsu</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/utsu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[  よく聞かれる質問ですが、うつ病だけを原因での離婚は難しいと言えるでしょう。
法的な離婚原因として、回復の見込みのない強度の精神病がありますが、これで離婚が認められるのは、長期の治療を行っても回復の可能性が薄いことや、離婚後の生活の目途がある程度たっていること、その他、治療に十分協力していたなど、特別な理由が必要となります。
ですから、うつ病は回復の見込みがあると考えられ、それを理由にすぐ離婚が認められる可能性は低いでしょう。
これと同じように、アルコール依存症なども、回復の見込みがあると考えられますので、離婚原因とするのは難しいようです。
しかし、全く離婚が認められないわけではありません。
主張の仕方によっては、違う離婚原因として離婚が認められる可能性はあります。
それは、婚姻が継続し難い重大な事由に当たる場合です。
一概には言えませんが、うつ病の療養に協力しても、本人が全く療養する気がない場合や、今後の療養、生活等、様々な状況が考慮されて、婚姻を継続するのが難しいであろうと判断されると、離婚が認められる可能性はあるでしょう。
ちなみに、アルコール依存症の他にも、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなども、離婚原因とは認められません。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> よく聞かれる質問ですが、<u>うつ病だけを原因での離婚は難しいと言えるでしょう。</u></p>
<p>法的な離婚原因として、回復の見込みのない強度の精神病がありますが、これで離婚が認められるのは、長期の治療を行っても回復の可能性が薄いことや、離婚後の生活の目途がある程度たっていること、その他、治療に十分協力していたなど、特別な理由が必要となります。</p>
<p>ですから、うつ病は回復の見込みがあると考えられ、それを理由にすぐ離婚が認められる可能性は低いでしょう。</p>
<p>これと同じように、アルコール依存症なども、回復の見込みがあると考えられますので、離婚原因とするのは難しいようです。</p>
<p>しかし、全く離婚が認められないわけではありません。</p>
<p>主張の仕方によっては、違う離婚原因として離婚が認められる可能性はあります。</p>
<p>それは、<strong>婚姻が継続し難い重大な事由に当たる場合</strong>です。</p>
<p>一概には言えませんが、うつ病の療養に協力しても、本人が全く療養する気がない場合や、今後の療養、生活等、様々な状況が考慮されて、婚姻を継続するのが難しいであろうと判断されると、離婚が認められる可能性はあるでしょう。</p>
<p>ちなみに、アルコール依存症の他にも、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなども、離婚原因とは認められません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/utsu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>公正証書を作成した後に、夫が離婚はしないと言い出しました。公正証書には、協議離婚に同意した旨記載されていますが、離婚を成立させることは出来ますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/after</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/after#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[  残念ながら、公正証書に離婚の同意があっても、離婚を成立させることは出来ません。
離婚は、役所に離婚届を提出することによって成立します。
細かく言うと、離婚届を提出する際に、提出する意思があって成立するものなのです。離婚の意思ではなく、離婚届「提出」の意思が必要です。また、原状態では離婚は成立していませんので、親権者も確定していません。親権者も離婚届の親権者欄に記載し、提出してから確定します。
離婚は身分上の行為ですので、過去に同意があっても、それをもって強制することは出来ません。
となると、公正証書の効力も離婚まで停止している状態だと考えられますので、まずは、離婚について再度夫と協議（話し合い）するか、離婚調停を申し立てるかして、離婚を成立させなければいけないでしょう。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 残念ながら、公正証書に離婚の同意があっても、離婚を成立させることは出来ません。<br />
離婚は、<strong>役所に離婚届を提出することによって成立します。</strong></p>
<p>細かく言うと、離婚届を提出する際に、提出する意思があって成立するものなのです。離婚の意思ではなく、離婚届「提出」の意思が必要です。また、原状態では離婚は成立していませんので、親権者も確定していません。親権者も離婚届の親権者欄に記載し、提出してから確定します。</p>
<p>離婚は身分上の行為ですので、過去に同意があっても、それをもって強制することは出来ません。</p>
<p>となると、公正証書の効力も離婚まで停止している状態だと考えられますので、まずは、離婚について再度夫と協議（話し合い）するか、離婚調停を申し立てるかして、離婚を成立させなければいけないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/after/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/news/20080927</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/news/20080927#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[  この度、離婚相談ドットコムのホームページを完全リニューアルしました。
サービス、コンテンツ共に整理し、より見やすいサイト構成へと変更したつもりです。
何かお気付きの点やご要望などがございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
行政書士法人WITHNESS　行政書士　城本亜弥
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> この度、離婚相談ドットコムのホームページを完全リニューアルしました。<br />
サービス、コンテンツ共に整理し、より見やすいサイト構成へと変更したつもりです。<br />
何かお気付きの点やご要望などがございましたら、お気軽にお尋ね下さい。<br />
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。</p>
<p>行政書士法人WITHNESS　行政書士　城本亜弥</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/news/20080927/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>別居したいのですが、子供の親権に影響はありますか？</title>
		<link>http://www.i-rikon.com/faq/separate</link>
		<comments>http://www.i-rikon.com/faq/separate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[離婚に関するQ&amp;A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-rikon.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[  別居したから子供の親権をとられるということはありません。
別居して問題になってくるのは、別居が悪意の遺棄にあたるかどうかです。 解かりやすく言うと、別居が原因で離婚に至ったのか、別居する前に違うことが原因で離婚に至ったのかということです。別居が原因となると、生活費を請求されることもあります。
別居うんぬんは夫婦間の問題であり、子供の親権はまた別の問題です。
ただし、あなたが一人で家を飛び出して、長い期間ご主人と子供さんが一緒に暮らし安定した生活を送っているとすれば、それを変えることは難しくなるかもしれません。
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 別居したから子供の親権をとられるということはありません。</p>
<p>別居して問題になってくるのは、別居が悪意の遺棄にあたるかどうかです。 解かりやすく言うと、別居が原因で離婚に至ったのか、別居する前に違うことが原因で離婚に至ったのかということです。別居が原因となると、生活費を請求されることもあります。</p>
<p>別居うんぬんは夫婦間の問題であり、子供の親権はまた別の問題です。</p>
<p>ただし、あなたが一人で家を飛び出して、長い期間ご主人と子供さんが一緒に暮らし安定した生活を送っているとすれば、それを変えることは難しくなるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-rikon.com/faq/separate/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
