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民法・婚姻の無効及び取り消し

婚姻の無効

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

解説 婚姻は、次の二つの場合に限り無効となります。
(その他の違反理由がありながら、婚姻届が受理されてしまった場合は、無効(初めから無いもの)ではなく、将来に向かって取り消すことができます。)

1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

解説 人違いや、当事者に婚姻する意思がない場合は、当然ですが、婚姻は無効です。

2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

解説 婚姻の届出をしない場合は、当然婚姻は成立せず無効ですが、離婚届の書式に不備があるだけの場合は、婚姻の効力を妨げるわけではありません。

婚姻の取消し

第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

不適法な婚姻の取消し

第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

解説 婚姻要件に違反した婚姻は、無効になる訳ではなく、取り消すことができます。家庭裁判所に婚姻の取り消しを請求し、請求が認められたら取り消されます。婚姻の取り消しは、当事者(夫婦)及びその親族、又は検察官が請求できます。ただし、夫婦の一方が亡くなった場合は、検察官は請求することができません。

2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

解説 重婚または再婚禁止期間の再婚に違反した婚姻については、当事者の配偶者または前の配偶者も、婚姻の取り消しを請求することができます。

不適齢者の婚姻の取消し

第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

解説 男性が満18歳、女性が満16歳(適齢)に達する前の婚姻は、適齢に達した場合、取り消しを請求することはできません。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

解説  不適齢者(男性、満18歳未満、女性、満16歳未満)は、適齢に達した後でも、追認(婚姻を取り消さない。継続的に婚姻する意思がある)をしない場合は、3か月間は婚姻の取り消しを請求することができます。

再婚禁止期間内にした婚姻の取消し

第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

解説 再婚禁止期間(離婚後6カ月間、女性に限る)に違反した婚姻は、前の離婚から6か月を経過し、又は女性が再婚後に妊娠したときは、その取り消しを請求することはできません。

詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解説 詐欺によって婚姻した場合、又は強迫によって婚姻させられた場合は、婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

解説 婚姻した者が、詐欺に気付き、または強迫を免れた後3か月を経過した場合は、婚姻取り消しの請求は出来なくなります。また、最初は詐欺又は強迫による婚姻であっても、その後自分の意思で婚姻に応じた場合は請求出来なくなります。

婚姻の取消しの効力

第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

解説 婚姻の取り消しは、婚姻時に遡って効力が無くなる(無効)のではなく、取り消された時から将来に向かって婚姻の効力がなくなります。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

解説 婚姻要件に違反していることを知らずに婚姻をしてしまった当事者は(重婚に気付かなかった場合など)、婚姻によって財産を得たときは(例、結納金や結婚祝いなど)、現に、利益の残っている分を返還しなければいけません。

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

解説 婚姻要件に違反していることを知って婚姻した当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければいけません。相手方がその事実を知らなかった場合は、それによって相手方が被った損害を賠償しなければいけません。

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