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民法・婚姻の要件

婚姻適齢

第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

重婚の禁止

第732条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

解説 同時に、二人以上と婚姻することはできません。

再婚禁止期間

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

解説 女性は、離婚から6か月経過しなければ、再婚することはできません。

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

解説 離婚前から妊娠しており、離婚後6か月以内に出産した場合は、出産の日から再婚することができます。

近親者間の婚姻の禁止

第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

解説 直系血族とは、父母、祖父母、子、孫などのことで、3親等以内の傍系血族とは、兄弟、おじおば、甥姪のことです。どちらの関係であっても婚姻はできません。従兄(いとこ)は4親等ですので婚姻できます。ただし、養子と養方(養親)の傍系血族は婚姻できます。

2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

解説 特別養子縁組をした場合、子は実父母、実祖父母、兄弟姉妹など、直系血族及び傍系血族との親族関係は終了しますが、親族関係が終了した後も、婚姻することはできません。

直系姻族間の婚姻の禁止

第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

解説 直系姻族とは、配偶者(夫または妻)の直系血族(父母、祖父母、子)です。 離婚や離縁により姻族関係が終了した後でも、婚姻することはできません。

養親子等の間の婚姻の禁止

第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

解説 養子とその配偶者、養子の直系卑属(子、孫、ひ孫)とその配偶者と、養親とその直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)の間では婚姻することはできません。離縁により親族関係が終了した後でも、婚姻することはできません。

未成年者の婚姻についての父母の同意

第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

解説 未成年者は、父母の同意がなければ婚姻できません。

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

解説 父母双方の同意が得られない場合は、父母どちらか一方の同意で足ります。父もしくは母の行方が知れないとき、又は一方が亡くなっているときも、父母どちらか一方の同意で足ります。

成年被後見人の婚姻

第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

解説 成年被後見人とは、判断能力(事理弁識能力)が不十分な成年者で、保護する為に、一定の法律行為については成年後見人の同意を必要としますが、婚姻は成年後見人の同意は必要なく、自由の意思で行うことができます。

婚姻の届出

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

解説 婚姻は、定められた書式により届け出をしなければ、成立しません。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

解説 婚姻届は、当事者お二人と成年の証人お二人以上が署名した書面または口頭でしなければいけません。
ただし、口頭での届出は、実務上滅多に行うことはありません。

婚姻の届出の受理

第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

解説 婚姻の届出は、年齢、重婚の禁止や再婚禁止期間などの規定に違反している場合は、受理することができません。これは、届出を受理する側の定めです。

外国に在る日本人間の婚姻の方式

第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

解説 外国で日本人同士が婚姻する場合は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができます。届出の方法は、日本での届出と同様です。

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