民法・離婚
協議上の離婚
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
解説 夫婦は、協議(話し合い)で離婚することができます。
婚姻の規定の準用
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
解説 第738条の準用:成年被後見人は、成年後見人の同意を得ずに協議により離婚することができます。第739条の準用:協議離婚は、離婚の届出をすることでその効力が生じます。第747条の準用:詐欺又は強迫による離婚は、その取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
離婚の届出の受理
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
解説 離婚の届出は、当事者お二人と成年の証人お二人以上が署名した書面または口頭及び親権者の指定、その他法令に違反していないことを認めた後でなければ受理することはできません。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
解説 離婚の届出が前項に違反しているにも関わらず受理されてしまった場合でも、離婚の効力がなくなるわけではありません。
離婚後の子の監護に関する事項の定め等
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
解説 協議により離婚する場合は、子供を実際養育する者(監護者)、その他養育について必要な事項は、父母話合いで定めます。話合いが調わないとき、又は話合いをすることができないときは、家庭裁判所が定めます。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
解説 子供の利益のために必要なときは、家庭裁判所は、子供の監護者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができます。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
解説 家庭裁判所によって、監護者の変更または監護についての処分が命じられたときも、子供の監護以外のことについての権利義務については変更を生じません。
離婚による復氏等
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
解説 婚姻によって氏が変わった夫又は妻は、協議離婚によって、婚姻前の氏に戻ります。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
解説 離婚により婚姻前の氏に戻った夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、離婚の時に称していた氏にすることができます。
財産分与
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
解説 財産分与について、双方の話し合いで調わないときや、話合いをすることができないときは、家庭裁判所に対して財産分与の話し合いに代わる請求をすることができます。ただし、離婚の時から2年を経過すると請求できなくなります。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
解説 当事者から請求があった家庭裁判所は、財産の額の他一切の事情を考慮して、分与するべきかどうか、分与の額及び方法を定めます。
離婚による復氏の際の権利の承継
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
解説 婚姻によって氏を改めた者(多くは妻)が、(夫の)祖先の祭祀を主宰すべき権利を承継した後、協議離婚したときは、当事者その他関係人の話し合いで、その権利を承継すべき者を定めなければいけません。(実際は滅多にないでしょう。)
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
解説 前項の話し合いが調わないとき、又は話合いをすることができないときは、その権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定めます。
裁判上の離婚
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
解説 裁判所が、前項の第1号から第4号までの理由がある場合でも、その他一切の事情を考慮して婚姻を継続した方が相当であると認めるときは、離婚の請求は棄却されます。
協議上の離婚の規定の準用
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
解説 前条第766条から第769条までの規定は、裁判での離婚についても当てはまります。













