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民法・夫婦財産制

夫婦の財産関係

第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

解説 婚姻の届出前に、別段の契約(夫婦財産契約)をしない場合は、財産関係は、法で定められた関係になります。(法定財産制)。

夫婦財産契約の対抗要件

第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

解説 夫婦が法定財産制と異なる契約(夫婦財産契約)をしたときは、婚姻の届出までに、登記(法務局)をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対し主張することはできません。

夫婦の財産関係の変更の制限等

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

解説 婚姻の届出後に、財産関係について変更を希望しても、変更することはできません。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

解説 夫婦の一方が他方の財産を管理するような取り決めをしている場合、その管理において財産が危うくなったときは、管理者を自分にするように家庭裁判所に請求することができます。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

解説 第758条の請求により、財産の管理者を変更し、又共有財産を分割したときは、その登記(法務局)にしなければ、他の第三者に対抗することはできません。

婚姻費用の分担

第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説 婚姻から生ずる費用とは、生活費や交際費、養育費等、生活において発生する費用のことです。この費用は、双方の収入や資産を考慮し、お互いで分担します。

日常の家事に関する債務の連帯責任

第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

解説 日常の家事に関すること(日用品の買い物など)で、第三者と法律行為(つけや分割で購入したなど)をしたときは、他方はその債務について連帯して責任を負います。ただし、その法律行為をした第三者に対し、他方は責任を負わない旨予告していた場合は、その限りではありません。

夫婦間における財産の帰属

第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

解説 夫婦の一方が婚姻前から有する財産(預貯金や不動産等)及び婚姻中自分の名前で得た財産(相続財産等)は、それぞれ個人の財産とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

解説 夫婦のどちらの財産か明らかでない財産は、二人の共有財産と推定されます。

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