離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。

HOME » 離婚に関するお金問題 » 慰謝料 » 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求とは?

不貞行為とは、『浮気』や『不倫』と呼ばれるものですが、この不貞行為には必ず『相手方』がいます。
そしてこの相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料請求の要件

  • 交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。または知らないことに過失があったこと。
    過失があったとは、一般的に考えて、既婚者であることはわかる状態であったが、気付かなかったなど。
  • 夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと。
    肉体関係が1度の場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。
  • 交際が終了して3年以上が経過していないこと。(あなたが知らなかった場合は除く)
    あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して3年以上経過していると、時効により請求できなくなります。
  • 不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
    肉体関係が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。
  • 不貞行為の証拠があること。
    あなたが、不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。(写真や手紙、第三者の証言など。)なお、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、双方の自然の愛情によるものかは関係ないとされています。(最高裁判所判例より)

以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。

どんな風に請求すればよいの?

請求の方法は様々です。

  1. 直接本人と会って請求する。
    早急に和解したい方は、この請求方法が早いでしょう。
    ただし、和解内容を書面にしておかなければ、後にトラブルになる可能性があります。
  2. 書面で請求する。
    相手方に会いたくない方は、この請求方法がよいでしょう。
  3. 調停を申し立てる。公平な第三者を交えて話をしたい、法的な場できちんと決めたいが裁判はちょっと・・という方は、
    調停を申し立てる方法もよいかもしれません。
  4. 訴訟を提起する。
    全く話し合いにならない、裁判ではっきりさせたいという方はこの方法になるでしょう。

どの請求方法を選ぶかはあなた次第ですが、弊社がお手伝いできるのは、上記「2」の書面で請求(書面作成)になります。

後悔しない離婚のために、後悔しない新生活のために。
離婚協議書を作成しませんか?

離婚後にトラブルにならないために、後悔しないために、
協議の内容をきちんと書面にした「離婚協議書」をつくっておくことをお勧めいたします。

自分で手続き!とにかく安く済ませたい方へ         

離婚協議書原案作成サービスへ

                

協議離婚で外せないポイントを完全網羅!

専門家に相談する前に、きちんと知識として押さえておきたい方必見!
新しい人生のために、後に後悔しないで済むよう、当離婚協議書ガイドブックを是非ご活用ください。

離婚協議書基礎知識マニュアル

                

スポンサードリンク

大失敗事例!なぜ、離婚協議書(公正証書)が必要なのか?

他地域の行政書士は下記から。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

Powered by 行政書士向けHP作成サービス/smart web lab