不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求とは?
不貞行為とは、『浮気』や『不倫』と呼ばれるものですが、この不貞行為には必ず『相手方』がいます。
そしてこの相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求の要件
- 交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。または知らないことに過失があったこと。
過失があったとは、一般的に考えて、既婚者であることはわかる状態であったが、気付かなかったなど。 - 夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと。
肉体関係が1度の場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。 - 交際が終了して3年以上が経過していないこと。(あなたが知らなかった場合は除く)
あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して3年以上経過していると、時効により請求できなくなります。 - 不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
肉体関係が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。 - 不貞行為の証拠があること。
あなたが、不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。(写真や手紙、第三者の証言など。)なお、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、双方の自然の愛情によるものかは関係ないとされています。(最高裁判所判例より)
以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
どんな風に請求すればよいの?
請求の方法は様々です。
- 直接本人と会って請求する。
早急に和解したい方は、この請求方法が早いでしょう。
ただし、和解内容を書面にしておかなければ、後にトラブルになる可能性があります。 - 書面で請求する。
相手方に会いたくない方は、この請求方法がよいでしょう。 - 調停を申し立てる。公平な第三者を交えて話をしたい、法的な場できちんと決めたいが裁判はちょっと・・という方は、
調停を申し立てる方法もよいかもしれません。 - 訴訟を提起する。
全く話し合いにならない、裁判ではっきりさせたいという方はこの方法になるでしょう。
どの請求方法を選ぶかはあなた次第ですが、弊社がお手伝いできるのは、上記「2」の書面で請求(書面作成)になります。














