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婚姻費用に関する諸事情

今回は、婚姻費用に関する諸事情について考えて参りたいと思います。

婚姻費用とは、生活費など婚姻中に必要となる費用のことです。婚姻中は、お互いが収入などに応じて、婚姻費用を分担しなければいけません。

この義務は、婚姻関係が破たんし別居に至った場合でも、離婚または別居が解消されるまで残っていると考えられています。

そこで、別居している間は、収入の多い方が少ない方に対し、婚姻費用分担額を支払うわけですが、この金額で争いになることが多々あります。

通常、金額が折り合わないなど争いがあるときは、家庭裁判所の調停や審判を利用することになりますが、基本的には、2003年に公表された婚姻費用算定表に基づいた額となります。

婚姻算定表とは、お互いの年収による婚姻費用分担額の目安を表にしてあるものです。

それでは、以下のような事情がある場合はどうなのか考えてみましょう。(夫が支払う側、妻が受け取る側とします。)

妻が働かない場合

妻が働ける状態であるにも係わらず、故意に働かないような場合は無収入のまま算定されるのか?

これは、妻が働ける状態であれば、妻の収入を賃金センサスの平均収入で計算することになります。賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査による年齢、性別、職種などの平均年収のことです。多くは、同年齢のパート収入程度の年収で計算されます。

妻の年収が計算材料に入ると、夫の婚姻費用分担額は軽減されます。但し、子供が幼い場合や病気で働けない場合などは、推計されません。

夫が働かない場合

夫が働ける状態であるのに働かない場合はどうでしょう。これも上記同様、賃金センサスから収入を推定して算定します。

また、夫が調停に出頭しなかったり、収入の資料を提出しないことにより夫の収入が不明な場合も、賃金センサスから推定することになります。

夫が別の女性と同棲している場合

夫が別の女性と同棲している場合はその女性の生活費は考慮されるのか?これは、基本的に考慮されません。

但し、女性との関係が婚姻関係破綻後(別居後)に生じたなど、妻の権利を侵害していないときは、内縁にあたるとして、考慮される場合もあります。

夫が夫の親を扶養している場合

夫が自身の親を扶養している場合に、親の生活費分が考慮されるのか?これも基本的に考慮されません。

但し、別居前から夫と親の世帯が同じで、親が働けない等で扶養義務の関係にあったなどの事情があれば、考慮される場合もあります。原則としては、親に対する義務より妻子に対する義務が優先されます。

夫に多額の借金がある場合

夫が債務超過に陥っている場合でも、基本的に考慮されません。これは、仮にその借金の返済が滞り、給与差押え等になっても、給与の4分の3は差し押さえが禁止されているため、その分で義務を負うことができるからです。

但し、婚姻生活に必要であった共通の負債(借金など)の場合は、妻の負担分が減額されることがあります。

住宅ローンの支払いがある場合

夫が婚姻中に購入した不動産に住んでいる場合は、基本的に婚姻費用には影響しませんが、妻が不動産に住み、夫が別に賃貸を借りている場合は、二重に負担していることになりますので、妻の住居費相当額は控除されることになります。

但し、ローン返済額全てを控除するわけではなく、あくまでも住居費相当額です。

夫が生活保護の受給者である場合

生活保護の受給額は収入とはみなされませんので、算定するにあたって、夫の収入は無収入と考えられます。

妻が預金を管理している場合

別居後も妻が預金を管理している場合や、妻が預金を持ち出してしまった場合でも、預金は、財産分与で清算すべきものであるため、婚姻費用は基本的に夫の定期収入(給料)から支払うべきと考えられます。

備考

さて、今回はいくつかのケースを考えてみましたが、婚姻費用を決めるにあたっては、個々に様々な事情があります。

基本的に婚姻費用はお互いの話合いで定めますので、上記に反している場合や算定表と大きく差がある場合でも、当人の合意があれば、幾らに定めても構いません。

但し、調停調書や公正証書を作成しますと、その婚姻費用額に縛られることになりますので、支払う側も受け取る側も、その時の感情で同意しないように気をつけましょう。

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