財産分与
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に得た財産の清算です。
婚姻中に取得した財産は、たとえ名義が一方の配偶者になっていても、他方の協力があっての場合は、夫婦共有財産と考えられます。
財産分与は、共有財産の多さにより違いますが、通常は、婚姻期間中が永くなれば、財産も多くなり、財産分与も高額化するようです。
現実の財産分与の支払いは慰謝料と合算する場合もあります。
税金面では、財産分与の額が、相当額であれば、贈与税は課かりません。
不動産を財産分与した場合、与えた側に譲渡所得税がかかる場合がありますので、注意しましょう。
財産分与の対象となるもの
- 婚姻中夫婦の協力によって得た財産
結婚前の財産や、相続した財産などは含まれません。 - 退職金
受領ないし、支給が決定したものは対象。未確定の分は年齢や婚姻期間にもよるので疑問。 - 年金、恩給
支給が確定している場合は対象。未確定の分は困難な場合が多い。 - 負債(借金)
借金した人の個人債務。しかし、共有財産購入のためのローンなどは共有財産から控除する必要あり。
財産分与の割合
貢献度の割合に応じて分配します。
| 共稼ぎの場合 | 実際の裁判例において、50%前後とするものが多い。 | 専業主婦の場合 | 家事労働の実態を見て、個別的に評価。裁判例では、30%から50%が多い。 |
|---|
財産分与の注意点
とりあえず離婚をして、財産分与は落ち着いてから、というケースもあるようですが、財産分与請求権には時効がありますので、注意しましょう。<(離婚の時から2年で消滅してしまいます。民法768条)
また、時間が経ってしまうと、離婚時に所有していた不動産を転売していたなどという事もありえます。
第三者に売ってしまっていた場合など、その第三者に請求することはできませんので、できるだけ早く解決しておくのが望ましいでしょう。相手が消費してしまった場合は請求できても、実現できなくなるおそれもあります。
財産保全とは?
離婚の話し合いがまとまらず、協議が長引いてくると、財産分与の対象になる保有財産を消費、売買、名義変更、隠匿等で処分しようとする場合があるかもしれません。
離婚自体には応じても、金銭の支払いはどうにか避けたいと思う方もいらっしゃいます。
そこで、家庭裁判所は、慰謝料や養育費の請求をする人達の保護を図るため、財産を保全する制度を設けています。
審判前に仮差押や仮処分を申し立てることができます。
相手方が財産を処分する可能性がある場合は、家庭裁判所に財産保全の申立てをしておきましょう。









