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扶養的財産分与

離婚に関する相談者の方の中には、当然の如く、離婚後の生活費を請求できると思われている方がいらっしゃいます。

夫に離婚の原因があったり、夫から離婚を請求されているケースが殆どですが、自分の生活も保障してもらえるのだろうと思われがちです。

しかしながら、離婚が成立すると妻に対する扶養義務は無くなりますので、基本的に子供の養育費しか請求できません。

あとは、離婚時の財産分与、内容によっては慰謝料の請求です。

そこで今回は、この財産分与の中に含まれる「扶養的」な財産分与について、説明したいと思います。

まず、財産分与とは、婚姻期間中に蓄えた共有財産を分けるものですが、これを清算的財産分与と言います。

そして、この清算的財産分与や慰謝料があっても、なお生活に困るであろう場合に認められる補充的なものとして、扶養的財産分与があります。離婚後の扶養分として認められる財産分与です。

但し、これは簡単に認められているものではありません。

権利者(多くは妻)が離婚後も扶養が必要な状態であり、それに見合う義務者(多くは夫)の経済的能力が必要です。以下は、扶養性が無い(認められない)とされたケースです。

  1. 妻が定職について相応の収入がある。
  2. 別居または離婚後再就職した。
  3. 妻に職業能力取得の可能性が高い。
  4. 実家が裕福で、夫の収入以上の生活をしている。
  5. 清算的財産分与で相当の財産を取得した。
  6. 別の男性と同居し、相応の収入がある。
  7. 他に扶養義務者がいる。

以上のように自立しうる状態であれば、扶養性はありませんし、怠慢によって自立しない様な場合も扶養性は無いとされます。

また、扶養性が認められても、夫の経済的能力も必要ですので、高額になるケースは殆どないと言えるでしょう。

但し、妻が専業主婦で高齢である場合や、病気によって自立が困難な場合は、高額が認められた裁判例もあります。

  • 婚姻期間55年(うち別居期間17年)、妻75歳の事案で1,200万円。
  • 婚姻期間52年(うち別居期間40年)、妻73歳の事案で1,000万円。
  • 十二指腸潰瘍、甲状腺機能低下症をもつ61歳の妻に対して、1,300万円。
  • しかし、上記のようなケースは少ないかと思いますので、健康状態も良く年齢的にも働ける場合は、経済的自立を大前提として離婚する意思が必要です。

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