財産に関する判例
財産分与審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成12年、最高裁
| 内容 | 内縁の夫婦の一方が死亡した場合の財産分与に関する事件 |
|---|---|
| 判決 | 財産分与は認められない |
| 理由 | 法律上の夫婦の婚姻解消における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、離婚の場合には財産分与の方法を用意し、一方の死亡の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。 よって、生存している内縁の配偶者が死亡した内縁の配偶者の相続人に対して財産分与請求権までを有するものと解することはできないため、財産分与は認められない。 |
土地建物所有権確認等請求控訴事件
昭和57年、大阪高裁
| 控訴人 | 元内縁の妻 |
|---|---|
| 被控訴人 | 法定相続人 |
| 内容 | 内縁の夫婦が共同で経営する家業の収益をもつて共同生活の経済的基礎を構成する財産として不動産を購入後、 夫が別の女性との間に子供(被控訴人)をもうけ、夫の死亡により、唯一の法定相続人となった被控訴人が不動産の全てを相続登記したことによる、持分権請求と登記の変更を求め争った事件 |
| 判決 | 控訴人が不動産につき、2分の1の持分権を有することを確認し、被控訴人に対し、控訴人と被控訴人の各持分2分の1の割合による共有の所有権更正登記手続を命じた |
| 理由 | 正式の婚姻関係であるか、内縁関係であるかを問わず、妻が家事に専従しその労働をもつて夫婦の共同生活に寄与している場合とは異なり、夫婦が共同して家業を経営し、その収益から夫婦の共同生活の経済的基礎を構成する財産として不動産を購入した場合には、その購入した不動産は、たとえその登記簿上の所有名義が夫だとしても、夫婦間においてこれを夫の特有財産(夫個人の財産)とする旨の特段の合意がない以上、夫婦の共有財産として同人らに帰属するものと考えるのが相当である。 |
離婚等請求事件
昭和53年、最高裁
| 内容 | 離婚における財産分与額の中に、過去の婚姻費用分担額を含めることが出来るか否か |
|---|---|
| 判決 | 一方が過当に負担した婚姻費用を、財産分与額に含めることができる |
| 理由 | 離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法上明らかであるから、裁判所は、婚姻継続中に当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが相当である。 |









