届出に関する判例
婚姻無効確認請求事件
昭和62年、新潟地裁
| 内容 | 大韓民国の男性と婚姻した日本人女性が、その届けを提出した当時、 男性には大韓民国に婚姻中の妻がいたことにより婚姻無効を争った事件 |
|---|---|
| 判決 | 婚姻無効を認める |
| 理由 | 重婚による婚姻の取消しを否定できない。 |
離婚無効確認請求事件
昭和57年、最高裁
| 内容 | 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しながらも、単に生活扶助を受けるための手段として 協議離婚の届出をした事件 |
|---|---|
| 判決 | 協議離婚は有効である |
| 理由 | 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、 単に生活扶助を受けるための手段として協議離婚の届出をした場合であっても、 その届出が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、協議離婚は無効とはいえない。 |
離婚無効確認請求事件
昭和45年、最高裁
| 内容 | 婚姻の届書が受理された当時、本人が意識を失っていた場合、 その婚姻が有効に成立するかどうか争われた事件 |
|---|---|
| 判決 | 婚姻の届出は有効である |
| 理由 | 将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、 その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、 かりに届出の受理された当時意識を失っていたとしても、 その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、 右届書の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。 |
離婚無効確認請求事件
昭和37年、最高裁
| 内容 | 妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上のの婚姻関係は維持しつつ、 単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした事件 |
|---|---|
| 判決 | 協議離婚は有効である |
| 理由 | 両者が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて届出をしたものであり、 このような場合、両者の間に離婚の意思がないとは言い切れないから、 本件協議離婚を無効とは言えない。 |









