離婚の慰謝料に関する判例
慰藉料請求事件
昭和46年、最高裁 / 平成12年、最高裁
| 内容 | すでに財産分与がなされている場合に、その財産分与の中に損害賠償も含まれるかどうかを争った事件 |
|---|---|
| 判決 | 慰謝料を請求することを妨げない |
| 理由 | 財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当時者の生計の維持をはかることを目的とするものであって、分与を請求するにあたりその相手方たる当事者が離婚につき責任があるか否かを必要とするところではなく、財産分与の請求権は、相手方の有責な行為によって離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する慰藉料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。 |
損害賠償請求事件
昭和43年、東京地裁
| 内容 | 重婚的内縁の夫が交通事故で死亡した場合につき、内縁の妻が、扶養請求権を侵害されたとして損害賠償を求めて争った事件 |
|---|---|
| 判決 | 内縁の妻の慰謝料請求を認める |
| 理由 | 重婚的内縁関係は、現行法秩序の歓迎しないところではあるが、これを絶対無効として除斥し去ることは、社会的妥当を欠く場合もあると考えられ、これを通常の内縁と全く同様に遇することはできないけれども、通常の内縁に準ずる保護が与えられるものとみるのが相当である。 よって、重婚的内縁関係にある妻は、夫に対し扶養請求権を有し、それを侵害された場合は、侵害行為を行った相手方に対し、損害賠償として慰謝料を請求することができる。 |
慰藉料請求事件
昭和33年、最高裁
| 内容 | 不当に内縁関係を破棄した夫に対し、不法行為の慰謝料を求めた事件 |
|---|---|
| 判決 | 婚姻予約の不履行を理由としての損害賠償請求および不法行為を理由としての損害賠償請求を認めた |
| 理由 | 内縁は、婚姻の届出を欠いているため、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係ということを妨げない。よって、内縁も保護されるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができる。従って、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償をもとめることもできる。 |
離婚並びに慰謝料請求事件
昭和31年、最高裁
| 内容 | 離婚原因が上告人(夫)の母の冷酷な言動および上告人がそれを防止する努力を怠った場合の慰謝料請求ならびに離婚に関する事件 |
|---|---|
| 判決 | 慰謝料請求を妨げない |
| 理由 | 慰謝料は、離婚原因となった相手方の行為が、相手方の身体、自由、名誉等の法益に対する重大な侵害にあたった場合のみに請求できると解釈しなければならないものではない。 |













