協議離婚
協議離婚とは?
協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。離婚の9割がこの方法によります。
手続き自体は、みなさんもご存知の通り簡単です。
役所で離婚届け用紙を取得し、お互いが必要事項を記入押印し、証人2名に署名押印してもらい、本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出します。本籍地の市町村役場ではない場合は、戸籍謄本を添付します。
市町村役場で届出が受理されたら、離婚成立です。
未成年の子供がいる場合は親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。
協議
協議離婚で重要なことは、協議が調っているかどうかです。
協議では、決めなければいけないことがたくさんあります。
親権者、監護権者、面接交渉、慰謝料、財産分与、支払い方法、時期などなど。
お互いが納得している離婚の場合でしたら、話し合いもスムーズにいくでしょうし、そんなに揉めることもないでしょう。
このサイトを見ることもないでしょう。ただ、協議が上手くいかない方は多くいらっしゃいます。
離婚自体に納得がいかない場合、相手が離婚に応じてくれない場合、離婚条件に納得がいかない場合などいろいろな問題があるわけです。
協議方法のアドバイスは、個々で異なりますので、一概にはいえませんが、あまり激しいことは言わないことです。離婚原因が相手であれ、自分であれ、感情的な協議は中々上手くいきません。
相手が面倒くさくなって応じてくれる場合もあるかもしれませんが、大抵は、相手も感情的になり、開き直ったり、中断したりと、進めることが難しくなります。また、闇雲に協議することもお薦めはしません。
ある程度の知識や、準備、心の準備も必要です。
無茶な請求をされる方もいらっしゃいますが、協議を混乱させ、時間がかかってしまう場合がありますので気をつけましょう。
慰謝料の裁判を起こすつもりでしたら、慰謝料額は多めに請求してもよいですが、それはあくまで協議で決着をつける気がない場合です。裁判を起こせば、弁護士費用なども必要になりますし、最終的に裁判官が金額を決定しますので、幾ら請求しても良いわけです。
協議では、全く折り合いがつかないときは、調停をされてみるのもよいでしょう。調停も協議の延長です。












