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離婚調停・審判

離婚調停

お互いの話し合いでは、協議が調わない場合は、まず調停を申し立てることになります。

調停前置主義といって、調停を申し立てずに、離婚を裁判で争うことはできません。

調停は、調停委員を交えての話し合いの場です。

大抵の調停は、部屋も別になっており、相手と顔を合わせることなく話し合いができます。

調停委員が、離婚を決定するわけではありませんので、結局はお互いの話し合いです。

話し合いが上手くいかなければ、調停は不成立となります。

調停は、必ずしも代理人に依頼する必要はありません。

資金的余裕のある方は、弁護士に依頼してもよいと思いますが、裁判と異なり、判決が下されるわけではありませんので、ご自身で十分だと思います。

離婚調停といっても、調停は離婚の話し合いだけをするところではなく、夫婦関係をやり直したい場合や、出て行った相手に戻ってきて欲しい場合なども申立てることができます。

円満調停と言われる調停です。

自分は離婚をしたくて、調停を申し立てようとしたら、先に相手に円満調停を申立てられたという場合もあります。

離婚調停、円満調停と一般的には言いますが、実際名称は関係ありません。どちらも同じ調停です。

従って、同じ調停の場でも、相手側は円満調停のつもり、こちらは離婚調停のつもりということもあります。

結局は、話し合いがまとまるかどうかです。
離婚自体が決まっていない場合は大抵不調に終わります。

それどころか、出席しない方もいらっしゃいます。

もし調停になったら、必ず出席してください。欠席すると、調停委員に不誠実だと思われてしまいます。

調停委員

調停は調停委員を交えた話しあいですが、調停委員は弁護士や民間人を含め数人いらっしゃいます。

私は、調停を起こしたことがありませんので、直接調停員にお会いしたことはありませんが、当事務所のお客様で、調停を経験された方に何度かお話を伺いました。

そこで、多数な意見としてあったのが、調停委員に良い印象がなかったということ。
もちろん、全員がそうではありませんが、一番多い意見としては、「話をあまり聞いてくれない」です。

そもそも、調停委員は決められた時間の中で、客観的に二人の意見を判断するわけですから、感情的には聞いてくれません。細かいことをたくさん伝えようとしても無理です。

大きな事実を分かりやすくまとめて話をした方がよいでしょう。
また、見た目の印象も重要になってくるようです。

感情的になり乱したりすることは避けてください。
難しいかとは思いますが、冷静に穏やかに建設的に話した方がいいようです。

何度も言いますが、調停委員が離婚を決めるわけではありません。協議の延長です。
協議であっても調停であっても、冷静さは必要になります。
相手が嘘をついている場合でも、感情的にはならず、不調に終わらせればよいのです。

審判

離婚自体は決まっていて、親権者等が定まらない場合は、審判に移行します。

離婚そのものと慰謝料に関することは、もともと地方裁判所の管轄(慰謝料は額により簡易裁判所)ですので、調停が不調に終わったら、次は地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、親権者と婚姻中の費用分担、財産分与は、調停を申し立てた方が調停の申立て取り下げない限り、自動的に審判に移行します。
ただし、調停が取り下げられても、相手側が審判の申立てをすればよいのですから、結果的に審判に移行することはできます。

争点として一番多いのが、親権者の指定です。

調停で話し合いがつかず、審判になれば、調査官の家庭環境調査、当事者の審理などが行われ、最終的に家庭裁判所が職権で親権者を指定することになります。

審判離婚

調停に時間がかかり、欠席等で不成立にもならず、明らかに、「離婚を認めた方がお互いにとって望ましい」と、調停委員の意見などを聞いた上で、家庭裁判所が判断した場合は、双方にとって公平な結果になるような離婚その他の処分を、家庭裁判所が職権により行うことができます。

これが審判離婚です。

寄託制度

調停もしくは審判で決定した金銭の支払いに関し設けられている制度です。

内容はというと、離婚が成立した後、できるだけ顔も合わせたくない双方に対し、家庭裁判所が支払い義務者より支払い金を預かり、受取り者に、通知して支払うというものです。

特に、相手方には未練がある場合などは、毎月支払いを口実に復縁をせまりにくるかもしれませんし、暴力を振るわれることも無いとも言い切れません。

そのような状況を出来る限り回避するためのものです。

この制度を利用する方は滅多にいらっしゃいませんが、お互いの合意があれば利用することができます。

履行勧告・命令

この制度も、調停もしくは審判により決定した金銭の支払いに関し設けられている制度です。

金銭の支払いには合意したものの、支払いが滞ったりする場合は多くあります。

そのような場合に、家庭裁判所に申立てると、まず、支払い状況の調査を行い、支払い義務者に履行(支払い)の勧告をしてくれます。

履行勧告には、法律上の強制力はありませんが、裁判所からの督促には敏感に反応してしまいます。
履行勧告を受けた、約6割の方が、何らかの反応をするそうです。

しかし、それでも支払いをしない方もいます。

そのような場合は、履行命令の申立てをすることができます。

履行命令の申立てには、300円程度の手数料が必要ですが、支払い義務者が従わない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

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