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親権者・監督権者・面接交渉

親権者

まず、養育費の前に決定しなければならないのが、親権者です。親権者は、子供が成人に達するまで、子供の法定代理人として義務を負います。

親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。

身上監護権とは、子供の身の回りの世話や、しつけ・教育など養育指導をする権限です。

財産管理権とは、子供に財産があれば管理し、子供が契約などの法律行為をする場合には代理したり、子供が勝手におこなった法律行為を取り消したりできる権限です。

これは本来、子供のための制度であり、親の満足のための権利ではありませんので、親の感情で決めるべきことではありません。

ただ、親権者を定めなければ離婚することはできませんし、跡継ぎ問題などで感情的になることも少なくはないでしょう。

現在は、離婚理由がどうであれ、現に母親が育児をしていて、更に離婚後の生活の見通しがついていれば、母親が圧倒的に有利です。

暮らす家があり、子供が風邪などの病気になったときでも対応できる状態であれば、まず相手方に親権をとられることはないでしょう。

また、親権者を確定すると、離婚後簡単に変更することはできません。

家庭裁判所が、子供の利益のために必要であると認めた場合に限り変更ができます。

親同士の話し合いで変更することはできませんので、離婚の際には、先々のことを考えてしっかり話し合い親権者を決めてください。

万一親権をとれなかったとしても、監護権という制度があります。

監護権

監護権とは、親権のうちの身上監護権の部分、つまり、実際に子供を手元において育てる者を、監護権者として親権者と別に定める制度です。

例えば、親権者は父親でも、子供がまだ幼く母親の元で育てることが望ましい場合などは、母親が監護権者となります。

通常、特別の定めをしなければ、親権者が監護権者にもなるわけですが、離婚の際、協議で親権者と監護権者を別に定めることができます。

また、離婚時には経済的な理由などで親権を明らめた場合でも、離婚後、生活が安定し、子育てができる環境になったならば、家庭裁判所に審判もしくは調停の申立てをして、監護権者を決めてもらうこともできます。

ただし、監護権は離婚届けには記入しませんので、別に書類を作成しておく必要があります。口約束は絶対にやめましょう。離婚後知らないと言われたらそれでおしまいです。大事な権利ですので、公正証書に残しておいてください。

また、監護権者として子育てをする間は、親権者から養育費をもらう権利がありますので、合わせて公正証書にしておきましょう。

面接交渉権

面接交渉権とは、親が子供に会う権利です。法律の条文に定めはありませんが、判例や裁判所の実務でも認められています。

親権者・監護権者になれなかったら、子供とはもう会えないというわけではありません。面接交渉権を主張すれば、一定の取り決めで、子供に会うことができます。

離婚協議が上手くいかない場合などは、逆に、面接交渉権を逆手にとって、相手方に「子供にはちゃんと会わせますよ」と申し出ることで協議離婚に応じてくれる場合もあります。相手方にとっても、子供とこれから会えなくなるのは辛いことなのです。そこは、面接交渉権を使って、相手に安心してもらい協議をすすめることもポイントです。

絶対子供には会わせたくないと思っても、ご主人が家庭裁判所に申し立てれば、特別の理由がない限り、どうせ認められることです。

面接交渉権は、後に紛争になる場合がありますので、月に1回という曖昧な決め方ではなく、時間や方法、宿泊もいいのか、子供の意思をどうするか、変更の際はどうするかなど詳細に決めておく必要があります。

監護権・面接交渉権で注意すべき点

親権者は戸籍に記載されますが、別に定めた監護権者および面接交渉権は、戸籍に記載されるわけではありませんので、お互いの約束ごとになります。

最低でも協議書、できれば公正証書を作成しましょう。

離婚調停で合意し離婚が成立したのであれば、調停調書がありますので、あらたに書類を作成する必要はありません。

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