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離婚裁判

離婚の裁判

協議も調わず、調停も不調に終わった場合、最終手段としては裁判ということになります。

離婚そのもの、または離婚に関する慰謝料請求は、家庭裁判所に訴訟を提起します。

親権者の指定、財産分与、養育費に関することも離婚裁判の訴訟内容に含むことができます。(親権者の指定等だけでの単独訴訟の提起はできません。)

手続きとしましては、調停をした家庭裁判所より発行される調停不成立証明書、戸籍謄本を添付して訴状を提出します。

離婚問題で、裁判を起こす方は、全体の1%程度です。

それは、裁判には費用(多くは弁護士費用)と時間が掛かるということがあげられます。

手続き自体であれば、費用は3万円程度で済むと思いますが、弁護士に依頼するとなると、120万円〜150万円程度必要になるでしょう。(法律事務所により異なる)
時間は1年程を目安にすればよいと思います。

また、裁判で離婚を認めてもらう場合は、法定離婚事由が必要になります。

更に、相手に法定離婚事由があったことを、証明しなければいけません。

裁判を起こしてでも離婚したいのであれば、証拠等を揃えて、弁護士に依頼することをお薦めします。

慰謝料請求、親権者の指定など離婚に関する裁判は、ご自身だけでは限度があります。

知識に優れ、答弁に慣れている弁護士に依頼しましょう。

とはいえ、離婚そのものの裁判は、離婚を認める判決には意味がありますが、離婚してはいけない、同居しなければいけないということはできませんので、「絶対離婚したくない!」という方には意味がありません。

裁判所から離婚してはいけないといわれても、次の日に協議離婚で離婚届を提出すれば離婚は成立しますし、同居したくないのに、裁判所が無理やり同居させることはできません。

離婚裁判をお考えの方は、弁護士に相談されることをお薦めします。

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