法定離婚事由
法定離婚事由
民法では、法的に認められる離婚の理由として5つ定められています。
不貞行為
これは一般的に言う浮気のことです。法律用語では、「一夫一婦制の貞操義務違反」といいます。
悪意の遺棄
結婚・婚姻関係とは、夫婦が共に暮らし、互いに協力しあって生活していくことが定められています。
法律用語では、「同居義務、扶助義務」といいます。それを理由もなく、果たさないこと。
例えば、ご主人が出て行き長期に渡り帰ってこない。また、生活費を払ってくれないなどがこれにあたります。
理由がないということが必要ですので、単身赴任など理由がある場合はこれには当たりません。
「好きな人ができたから」という理由は理由にはなりません。
3年以上の生死不明
悪意の遺棄と違い、連絡の取れない状態、居場所が確認できない状態。
生きているのか死んでいるのかさえ分らない状態が3年以上続いていることです。
回復の見込みのない強度の精神病
強度で回復の見込みがないということが前提になります。
従って、精神科に入院したからといってすぐ離婚が認められるわけではありません。
回復の見込みがないかどうかは長期の治療を受けてみないと分らないでしょう。そして、回復の見込みがないと診断されても、離婚後の生活の目途などがある程度必要だとされています。
また、アルコール依存症を理由にされる方もいらっしゃいますが、アルコール依存症は回復の見込みの可能性が高いと判断され、それだけを理由には離婚は難しいでしょう。
ただし、この離婚理由に当てはまらないとしても、次項の婚姻を継続しがたい重大な事由が認められれば、離婚はできます。
離婚を継続しがたい重大な事由
よく離婚理由であげられる、性格の不一致、性の不一致、暴力(暴力と一言で言っても、暴力には、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力が含まれます)や、またそれ以外にも、舅や姑などからの執拗ないじめなど、上記に当てはまらないものがこれにあたります。









