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性的なトラブル

性的暴力

暴力行為の中には、身体的暴力精神的暴力経済的暴力の他に性的暴力があります。

性的暴力の被害者は圧倒的に女性が多く、その暴力の範囲は、卑猥な発言など言葉の暴力からSEXの強要、性癖の押し付けなど多岐に渡ります。

被害状況も、月に数回から週に数回というように日常的な場合が多いようです。女性として、性的暴力は周囲に相談し辛く、かといって我慢できるものではありません。夜が怖い、二人になるのが怖いと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。例え夫婦であっても、自身の欲求ばかりを押し付けることはできません。

性的暴力には、身体的暴力、精神的暴力が含まれることが多く、恐怖心から逃げることもできず、辛い日々を送っている方もいらっしゃいます。

また日常的な暴力は、中々収まることがなく、逆にエスカレートしていく場合も考えられます。

本来、家は落ち着く場所であり、楽しい場所であるべきで、家庭の中に暴力がある暮らしというものは耐え難いものだと思います。性的暴力は、婚姻関係を継続し難い重大な事由に含まれます。

生活のため、子供のためと我慢している方が殆どであると思われますが、暴力は犯罪です。

慰謝料請求は可能?

慰謝料を請求することもできます。

ただ、慰謝料請求に当たっては、日々の暴力を立証しなければいけません。もし、調停になったら調停委員にも話さなければいけないでしょう。その上、高額な慰謝料が認められるかは分かりません。

思い出したくも無いことを話さなければいけない辛さもあるでしょう。

もし、現在、あなたが暴力に耐える生活を送っているのなら、このままの生活を送るにせよ、おもいきって離婚という道を選ぶにせよ、まずは誰かに相談してみることをお薦めします。

例え身体に怪我をしていなくても、心に大きな怪我をしているのです。

性交渉の拒否

夫婦が互いに愛情を持って生活を送る中で、性交渉もまた重要な営みの一つといえるでしょう。

最高裁判所も「夫婦間の性的交渉は夫婦生活に伴う健康な営みで、夫婦のあり方として大切なもの」として、重要性を認めています。しかし最近は、セックスレスという言葉もよく耳にします。

セックスレスでも、お互いの同意があれば全く問題ありません。

ただし、これがどちらかの性交渉拒否となれば、話は異なってきます。

裁判例 1

内容 妻が性交渉に嫌悪感があり、婚姻から離婚まで性交渉を拒否し続け、夫が離婚と慰謝料を求めた裁判
判決 妻側に離婚を破綻させた原因があるとして、夫に対し慰謝料の支払いと離婚が認められました。
(慰謝料額150万円)

裁判例2

内容 婚姻後3ヶ月経っても夫が性交渉を持とうとしなかったため、婚姻関係が破綻し、妻が慰謝料を求めた裁判
判決 離婚原因は夫にあるとして、慰謝料の請求が認められました。
(慰謝料額500万円)

以上のように、どちらかの性交渉の拒否が長期間に及ぶ場合、婚姻関係を継続し難い重大な事由にあたるとして、裁判でも離婚が認められる傾向にあります。ただし、性交渉の拒否理由が、年齢や性交不能の場合はこの限りではありません。

そもそも婚姻は、子孫の育成も重要な目的の一つであり、当事者が性的交渉を期待するのも自然のことなのです。

上記以外の性トラブルとしては、異常な性欲、異常な性的嗜好、同性愛などが婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして離婚が認容されています。

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