離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。

HOME » 離婚理由 » 暴力行為 » 肉体的(身体的)暴力

肉体的(身体的)暴力

肉体的(身体的)暴力とは、みなさんご存じのとおり、殴ったり蹴ったりという暴力です。

当事務所で慰謝料診断を受けられた方の中から

婚姻期間3年未満の女性100名と婚姻期間5年以上の女性100名をランダムに集計しましたところ、次のような結果になりました。

婚姻期間3年未満の方

肉体的暴力を受けたことがある方・・100名中41名

怪我の程度

  • 怪我はない・・11名
  • あざができる等の打撲・・24名
  • 骨折等の重傷・・6名

婚姻期間5年以上の方

肉体的暴力を受けたことがある方・・100名中30名

怪我の程度

  • 怪我はない・・13名
  • あざができる等の打撲・・14名
  • 骨折等の重傷・・3名

女性の約3割~4割の方が、暴力を受けたことがある現実

上記から考えますと、離婚を考えていらっしゃる女性の約3割から4割の方が、暴力を受けたことがあるということになります。

ただし、暴力と言いましても、夫婦喧嘩の範囲内のものもありますし、負けず劣らずやり返した!という方もいらっしゃいますので、一方的な暴力かどうかは一概には言えません。

しかしながら、暴力とは怖いものです。その暴力が日常的であれば尚更です。

中には、骨折したり入院をされたりする方もいます。
私は骨を折ったことも骨にひびが入ったこともありませんので、痛さを体感したことはありません。

でも察するに、想像以上の痛さでしょう。

そんな暴力を振るう人がいつも家にいるということは、何時骨を折られるのか分らないということですよね。

中には「夫をそんなに怒らせた自分が悪い」と言われる方もいらっしゃいますが、骨折ですよ!?

幾ら怒っても、そんな暴力は許されません。

また、骨折のような重傷ではなくても、日常的に叩いたり蹴ったりということもあります。

一つ一つは、あざができるかできないかの暴力であっても、何かあるとすぐに叩かれる蹴られるでは、日々の生活に支障がでます。

そしてその恐怖心やストレスから、精神的な症状がでる方もいらっしゃいます。

このように、日常的に暴力を受けている場合、暴力が怖いあまりに、離婚もできない状況になってしまいます。

話し合いを持とうとすると殴られ、離婚という言葉を出すと蹴られ。。

これが夫婦ではない場合は、立派な傷害罪でしょう。

しかし夫婦間の場合、警察は民事不介入ですので、傷害での告訴は難しくなります。

そうなると、どうすればよいのか?

まずは、慰謝料云々の前に、離婚の話し合いができる状況を整えなければいけません。

日常的に暴力を振るう人に、今後暴力を止めさせることは、相手が相当なおじいちゃんにならなければ困難しょう。

または貴女が夫を倒せる位に強くなるかです。

それが無理な場合は、暴力が振るえない状況で話し合うしかありません。

そして、その状況を整える準備が必要になります。

まずは家を出るということが必要になりますが、ただ出たのでは、相手が今後何を言い出すか分りません。

「勝手に出て行ったのはおまえだ!」
「離婚したいなら慰謝料を支払え!」

など、暴力を振るわれたうえに、慰謝料まで請求されたのでは、身も蓋もありません。

それでは、

  • どの様な準備のもと家を出た方がよいのか?
  • どうやったら、第三者に夫の暴力をより簡単に主張することができるのか?
  • 今後夫から暴力を振るわれないためには、どうすればよいのか?

同じ家に住んでいる以上、暴力を完全に回避することは難しい

まずは、その場から逃げましょう。ただし、飛び出しただけでは行き場にも困ってしまいます。

離婚を決意したら、出来る限り相手と離れた環境で話し合いをすることが望ましいです。

その環境をつくるために、まず、配偶者暴力相談支援センターに相談に行くことをお勧めします。

DV防止法の改正に伴い、各自治体で『配偶者暴力相談支援センター』の設置が努力義務になっています。

この相談センターは各都道府県にありますので、都道府県庁に問い合わせてみると詳細を教えてもらえます。

暴力の程度によって、シェルターに一時避難することもできます。

公的なシェルターは非公開ですので、ご自身で調べることは難しいですが、一時避難が必要な場合は、避難場所及び避難に備えての準備についても相談するとよいでしょう。

ご実家が近くにある場合などは、ご実家への避難となるかもしれません。より安全な場所へ避難しましょう。

但し、避難しただけでは離婚の話し合いは進みません。

次は、地方裁判所に保護命令を申し立てます。

保護命令とは、暴力により危険性がある場合は、

⇒6か月間の接近禁止
(相手が、6か月間貴女とお子さんの近辺に近寄れなくなります。)

⇒2か月間の退去命令
(二人が同居している場合は、相手が2ヶ月間住居を出なければいけません。)

以上のような命令を、裁判所が発してくれることです。

→ 保護命令の詳細はこちら

また、相談センターによっては、保護申立ての準備や裁判所への付き添いも行ってもらえるようです。

この様にして、保護命令が発せられると、やっと離婚の話し合いの環境が整うことになります。

次は、家庭裁判所に離婚と婚姻費用分担調停の申立てを行い、まずは、離婚までの婚姻費用(生活費)の確保をしましょう。

その後は、離婚や慰謝料に向けての話し合いとなります。

調停委員に暴力の詳細を話さなくても、相手の暴力は周知されています。

ここからすんなり離婚までたどり着くかは相手にもよりますのでケースバイケースですが、随分前進することにはなるでしょう。

配偶者暴力相談センターへ相談
     ↓ 

シェルターまたは避難場所(ご実家など)へ避難
     ↓

避難中に、裁判所への保護命令申立て
     ↓

接近禁止命令または住居退去命令
     ↓

生活費請求と離婚の調停申立て
     ↓

離婚について話合い

  
上記の様な流れが上手くいくと、身体的な危険性も緩和し、離婚の話し合いも出来易くなるでしょう。

しかし、事情によっては無理な場合もあるかと思います。そういった場合は、まず相談だけされてみるとよいでしょう。

ちなみに、保護命令の申立てには、相談センターもしくは警察署での相談実績の記載が必要になります。

相談センターも警察署も基本無料(法律相談などを除く)ですので、暴力で苦しんでいらっしゃる方は、一人で悩まずに、相談してみましょう。

後悔しない離婚のために、後悔しない新生活のために。
離婚協議書を作成しませんか?

離婚後にトラブルにならないために、後悔しないために、
協議の内容をきちんと書面にした「離婚協議書」をつくっておくことをお勧めいたします。

自分で手続き!とにかく安く済ませたい方へ         

離婚協議書原案作成サービスへ

                

協議離婚で外せないポイントを完全網羅!

専門家に相談する前に、きちんと知識として押さえておきたい方必見!
新しい人生のために、後に後悔しないで済むよう、当離婚協議書ガイドブックを是非ご活用ください。

離婚協議書基礎知識マニュアル

                

スポンサードリンク

大失敗事例!なぜ、離婚協議書(公正証書)が必要なのか?

他地域の行政書士は下記から。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

Powered by 行政書士向けHP作成サービス/smart web lab