離婚協議書原案作成サービス
サービス内容
そのまま使える離婚協議書(公正証書)原案作成サービス
公正証書とは?
公正証書とは、公証人に作成してもらう書面のことです。
普通の離婚協議書と異なり、書面自体に強い力を持っています。
例えば、養育費の支払いが滞った場合、離婚協議書だけでは、裁判所からの催告や給料差し押さえといった強制執行を行うことはできません。
まず離婚協議書を元に、訴訟を起こさなければいけません。
ところが、離婚協議書を公正証書にしておくことによって、万一支払いが滞った場合でも、訴訟を起こすことなく、催告や強制執行の手続きをすることができるのです。
当サービスは、行政書士が当事者間でまとまった協議を書面化し、そのまま公正証書の原案として公証役場に提出できるようサポート致します。
お客様の手間と費用を最小化しつつ、後々の失敗やトラブルを防ぐことが出来ます。
後々の後悔や将来的なトラブルを防ぐために、離婚協議書をきちんと公正証書にはしたいけれど、
- 「高いお金を払ってまで専門家に依頼するほど複雑ではない!」
- 「話し合いは成立しているので、あとは書類だけ!」
- 「とにかく費用を抑えたい!」
という方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、そういったお客様の声にお答えすべく「そのまま使える公正証書原案サービス」をご用意しました。
こちらのサービスでは、シンプルで典型的な公正証書原案をご用意し、出来る限り安価に抑えました。(決められる内容は、養育費・慰謝料・財産分与に限ります。)
ただし、シンプルとはいえ、強制執行認諾約款を付した強力な公正証書に変わりはありません!
例えば、親権者・養育費・慰謝料・財産分与額や支払い期間などが話し合いにより決まっていれば、本などを参考に、原案を作成されている方もいらっしゃると思いますが、あまり馴染みのない「公正証書」というものを失敗なく作成するには不安が残るのではないでしょうか?
当サービスにおきましては、実際の公証役場での手続きに関する説明書も添付いたしますので、それを参考に手続をご自身で行うことが可能です。(離婚協議書は必ず公正証書にしておくことを強くお勧め致します。)
料金について
そのまま使える公正証書原案作成サービス 19,800円
ご注意
このサービスは、本人手続きの方のみご利用いただけます。
本人手続きとは、公正証書にご本人様お二人が直接署名押印する手続きです。 最終作成日だけ、お二人で公証役場に出向く必要があります。(15分程度)
※相手方とどうしても顔を合わせたくない場合、代理人手続きも可能です。ただし、代理人手続の場合にはどうしても公証人との事前協議等の複雑な手続が入りますので、63,000円の報酬となりますのでご了承下さい。
また、取り決めの内容が、保証人を定める・不動産を譲渡する・面接交渉の細かい規定をするなど、複雑になる場合は、通常作成(63,000円)となっておりますので、ご了承ください。
事前にお客様にご準備いただくもの
- 当事者の印鑑証明書 各1通
- 当事者の戸籍謄本 1通
- 代理人の印鑑証明書(代理人を立てる場合) 各1通
お客様に行って頂くこと
- ご依頼後、書面に記載する内容を決定
- 印鑑証明書と戸籍謄本を取得後、弊社へFAX
- 予約日当日必要書類を持参し、公証人役場で署名押印
サービスの流れ
- フォームからのお申込(お客様)
こちらのフォームより必要事項をご記入の上お申込下さい。 - 入金先の連絡(弊社)
※フォームからのお申込後、自動返信メールが届きます。その後、別途、担当者から入金先を記載しましたメールをお送りさせて頂きますので、ご確認後お振込をお願い致します。 - お支払(お客様)
メール内記載の所定のお振込先へ銀行振り込みにて報酬額のお支払をお願い致します。 - 離婚協議書の公正証書原案送付(弊社)
入金確認後、48時間以内(土日祝祭日を除く)に説明書、公正証書原案(委任状を含む)をメール添付でお送りいたします。 ※公証役場に行く前に、必ず説明書をお読みください。 - 公正証書完成
公正証書原案をプリントアウトし、説明書を参考に公証役場で手続きを行ってください。
公証役場での手続きに期限はございませんので、すぐに手続きをしなければいけないというものではありません。
よくあるご質問
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公正証書の作成方法など全く分かりませんが大丈夫ですか?
公正証書原案と一緒に公証人役場での手続き方法の説明書も添付致しますので それを参考にされると大丈夫かと思います。
またそれでも分からない点、ご心配な点などございましたらいつでもお問い合わせください。 無事公正証書作成が終了するまで無料でサポート致します。
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公正証書原案が届いたあと、変更したい箇所があった場合どうすればよいですか?
金額や回数などを変更したい場合または関係条文の増減は無料で変更致します。
変更後、新しい原案を再度お送り致します。ただし、新しい取り決めを増やす場合は別途料金が必要になります。
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公証人との打ち合わせとはどのような事をするのですか?
簡単に言えば、事前に行う公証人との話し合いです。
こういう内容の公正証書を作成したい旨伝えて、公証人が内容をチェック、確認します。 あとは、氏名、住所、生年月日、職業などの必要事項を印鑑証明書やメモ書き、口頭により確認し、作成日をいつ頃にするか話し合います。
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公証人との打ち合わせはしておいた方がよいですか?
作成をよりスムーズにするためにおすすめはしていますが、 必ずしもしなければいけないわけではありません。
ご本人お二人で直接公正証書を作成される場合は、 当日に必要書類・印鑑を持参し、そのままその日に作成してもらう事も可能です。
また、打ち合わせは公証人役場に直接行かなくても、 事前に必要書類を公証人役場にFAXで送って、後は公証人に電話で確認することもできます。
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できるだけ早く離婚協議書を作成したいのですが、何日位でできますか?
ご本人お二人で手続きするのか、代理人手続きによるのか、 その他、作成先公証人役場の予定などにより異なります。
ご本人お二人での手続き場合、条件が揃えば、 ご依頼頂いた次の日に公証人役場での作成が可能ですが、あくまでも条件が揃えばということですので、確約はできません。代理人手続きの場合は、委任状に委任者の署名押印が必要になるうえ、 代理人の予定もありますので、平均1週間程かかります。
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代理人は誰でもなれますか?
未成年者や成年被後見人はなれないなど、若干の制限はありますが、 それ以外の方であれば、誰でも代理人になれます。
ただし、相手を自分の代理人にしたり、相手と自分の代理人が同じということはできません。
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公証人役場では、二人別々に手続きすることはできますか?
残念ながら、公証人役場ではお二人同席しなければいけません。(二人同席しなければなりませんが、代理人で行うことも可能です。)
できれば会いたくないという気持ちはお察ししますが、どうしても会いたくない場合は、代理人手続きにしましょう。
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離婚協議書は必ず公正証書にしないといけないのですか?
いいえ、そのような決まりはございません。
しかしながら、こちらの事例からもわかるように、離婚協議書は必ず公正証書にしておくことを強くお勧め致します。公正証書にしていない離婚協議書では、相手方からの養育費等の支払いが滞った際にすぐに強制執行はできず、裁判からやり直しとなりますので、弊社のお客様には一切お勧めしておりません。













