離婚協議書原案作成サービス
サービス内容
そのまま使える公正証書原案作成サービス
公正証書とは、公証人に作成してもらう書面のことです。
普通の離婚協議書と異なり、書面自体に強い力を持っています。
例えば、養育費の支払いが滞った場合、離婚協議書だけでは、裁判所からの催告や給料差し押さえといった強制執行を行うことはできません。
まず離婚協議書を元に、訴訟を起こさなければいけません。
ところが、離婚協議書を公正証書にしておくことによって、万一支払いが滞った場合でも、訴訟を起こすことなく、催告や強制執行の手続きをすることができるのです。
これってすごくないですか?
本来、当事務所に離婚協議書の公正証書作成をご依頼される場合、報酬は63,000円~となっております。
それは、アドバイス料を含んでいるとともに、細かい確認をしていくからです。
一つ一つの取り決めにつき、日付や金額、方法等を細かく丁寧に定めていきます。何度もヒアリングをして、双方が納得されるまで作成しなおします。
ですが中には、
公正証書にはしたいけれど、
- 「専門家に依頼するほど複雑ではない!」
- 「話し合いは成立しているので、あとは書類だけ!」
- 「とにかく費用を抑えたい!」
という方もいらっしゃいます。
当事務所では、そういった相談者の声にお答えすべく「そのまま使える公正証書原案」をご用意しました。
こちらのサービスでは、シンプルで典型的な公正証書原案をご用意し、出来る限り安価に抑えました。
(決められる内容は、養育費・慰謝料・財産分与に限ります。)
ただし、シンプルとはいえ、強制執行認諾約款を付した強力な公正証書に変わりはありません!
例えば、親権者・養育費・慰謝料・財産分与額や支払い期間などが話し合いにより決まっていれば、本などを参考に、原案を作成されている方もいらっしゃると思いますが、あまり馴染みのない「公正証書」というものを失敗なく作成するには不安が残るのではないでしょうか?
当サービスにおきましては、実際の公証役場での手続きに関する説明書も添付いたしますので、それを参考に手続をご自身で行うことが可能です。
料金について
そのまま使える公正証書原案作成サービス 19,800円
サービスの流れ
- フォームからのお申込(お客様)
こちらのフォームより必要事項をご記入の上お申込下さい。 - 入金先の連絡(弊社)
※フォームからのお申込後、自動返信メールが届きます。そのメールの中にご入金先が記載されておりますので、ご確認後お振込をお願い致します。 - お支払(お客様)
メール内記載の所定のお振込先へ銀行振り込みにて報酬額のお支払をお願い致します。 - 離婚協議書の公正証書原案送付(弊社)
入金確認後、48時間以内(土日祝祭日を除く)に説明書、公正証書原案(委任状を含む)をメール添付でお送りいたします。 ※公証役場に行く前に、必ず説明書をお読みください。 - 公正証書完成
公正証書原案をプリントアウトし、説明書を参考に公証役場で手続きを行ってください。
公証役場での手続きに期限はございませんので、すぐに手続きをしなければいけないというものではありません。
ご注意
このサービスは、本人手続きの方のみご利用いただけます。
本人手続きとは、公正証書にご本人様お二人が直接署名押印する手続きです。 最終作成日だけ、お二人で公証役場に出向く必要があります。(15分程度)
※代理人手続の場合にはどうしても公証人との事前協議等の複雑な手続が入りますので、代理人手続きをご希望の方は離婚協議書(公正証書)作成サポートサービスをご利用ください。
また、取り決めの内容が、保証人を定める・不動産を譲渡する・面接交渉の細かい規定をするなど、複雑になる場合は、通常作成となっておりますので、ご了承ください。
よくあるご質問
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公正証書の作成方法など全く分かりませんが大丈夫ですか?
公正証書原案と一緒に公証人役場での手続き方法の説明書も添付致しますので それを参考にされると大丈夫かと思います。
またそれでも分からない点、ご心配な点などございましたらいつでもお問い合わせください。 無事公正証書作成が終了するまで無料でサポート致します。
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公正証書原案が届いたあと、変更したい箇所があった場合どうすればよいですか?
金額や回数などを変更したい場合または関係条文の増減は無料で変更致します。
変更後、新しい原案を再度お送り致します。ただし、新しい取り決めを増やす場合は別途料金が必要になります。
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公証人との打ち合わせとはどのような事をするのですか?
簡単に言えば、事前に行う公証人との話し合いです。
こういう内容の公正証書を作成したい旨伝えて、公証人が内容をチェック、確認します。 あとは、氏名、住所、生年月日、職業などの必要事項を印鑑証明書やメモ書き、口頭により確認し、作成日をいつ頃にするか話し合います。
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公証人との打ち合わせはしておいた方がよいですか?
作成をよりスムーズにするためにおすすめはしていますが、 必ずしもしなければいけないわけではありません。
ご本人お二人で直接公正証書を作成される場合は、 当日に必要書類・印鑑を持参し、そのままその日に作成してもらう事も可能です。
また、打ち合わせは公証人役場に直接行かなくても、 事前に必要書類を公証人役場にFAXで送って、後は公証人に電話で確認することもできます。










