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養育費確保!給与差押さえマニュアル

離婚後、7割以上の元夫が養育費を支払わないという現実

養育費を口約束だけで取り決めた場合、実に7割程度が将来滞納します。
公正証書を作成した場合は、口約束に比べ滞納率は減りますが、それでも何割かの方は養育費の支払いが滞ります。

養育費の支払期限は長期であるため、どうしても滞りがちになります。

実際、当事務所で公正証書を作成された方でも、1年も経たずに滞納になった方は相当数いらっしゃいます。
折角公正証書をつくっても、滞納する方は滞納するのです。

離婚後の養育費確保の為には、一体どうしたら良いのか?

養育費の支払いが滞っていませんか?

公正証書を作成しても、実際に支払うかどうかは相手次第です。
しばらくはきちんと払っていても、生活状況の変化等により支払いが滞ることもよくある話です。

また、養育費の支払いを毎回催促するのは労力が必要ですので、結局諦めてしまうケースも多々あるでしょう。

しかし、それでは公正証書の意味がありません!

公正証書は強制力をもった力強い証書です。本来、将来の備えとして作成したはずです。子供の権利を守るために作成したはずです。

公正証書は結局作成しただけで、

  • 結局養育費を払ってもらえない。
  • 何度も何度も催促しないと養育費を払ってもらえない。

そんな状況になっていませんか?

ハッキリと言いましょう。

あなたは元夫に完全に舐められています。
元夫は、あなたのことも、子どものことも、これっぽっちも考えていません。

事実、公正証書があっても実際に差押えは無いだろうとタカをくくっている最低な元夫も多いようです。
そんな最低な元夫に対して、また泣き寝入りして良いのですか?

公正証書は持っているだけでは強制力を発揮することは出来ませんが、「行動」を起こすことで、この上ない威力を発揮します。

これまで、あなたに対して「どうせ何も出来ないだろう」と完全になめきっていた元夫を一瞬で震え上がらせる事が出来る。

それが、給与差し押さえの強制執行です。

給与差し押さえの強制執行と言う言葉をl聞くと、弁護士や司法書士への依頼を考える方も多いと思いますが、費用面を考えるとどうしても躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、給与差し押さえの強制執行の手続きはご自身で行うことが出来ます。

預貯金や不動産等の財産を差押える場合は若干複雑になりますが、給料の差押さえであればご自身でも十分に可能です。

そして、

私はいつでもあなたの財産・給与を差し押さえる事ができるのよ・・・・

そういう知識を持ち、スタンスを示すことが、より確実な養育費確保につながるのです。

私たちの想い〜マニュアル作成に至った経緯〜

我々は、仕事柄年間数千件の離婚相談に応じておりますが、折角公正証書を作成したにも関わらず、養育費の支払を受けていない方々をたくさん目の当たりにしています。

そして、その一方的不利益を受けている弱者は、ほとんど女性です。

母子家庭で子供を育てるためには、生活費を確保しなければいけません。
養育費の額は個々で異なりますが、養育費の支払いがあれば、生活は随分助かります。
それは誰よりも私自身が良くわかっています。

しかし、


養育費の不払いに泣き寝入りしている方が実に多い!
子供との生活のために公正証書を作成したのに、その効力を使うことなく諦めている方が実に多い!

なぜなんでしょうか?

  • どんな手続きをすれば良いのか、わからない。
  • 費用は幾ら位かかるのか、わからない。
  • 弁護士に頼まなければいけないのか。
  • 弁護士に頼んでまでは・・・・

理由はひとつではないでしょう。
確かに、手間と費用を考えると躊躇してしまうところです。

しかし、だからと言って、簡単に養育費をあきらめてまうあなたの行為は、養育費を払おうとしない最低な駄目元夫と同じレベルです。

もう一度よーく思い出してください。

養育費を受け取るのは、「子どもの権利」なのです。

厳しいことを言ってしまったかもしれませんが、それが真実です。

我々は、養育費は「子どもの為」「子どもが受け取る権利」ということを十分踏まえた上で、

少しでも多くの方が養育費の支払いを受けられるようにならないか・・・
弁護士に頼まずとも、本人が安く簡単に手続き出来る方法はないか・・・

そんな思いで本マニュアルを作成致しました。

あなたの子どもの為、そしてあなた自身の為にも、当マニュアルをご活用頂けたらと思います。

専門知識は必要ありません。
難しい手続きではないかと心配する必要もありません。

行動を起こし、少しでも確実に、養育費をしっかりと確保して頂きたいと願っております。

当マニュアルは、下記の方にお勧めです。

  • これから離婚をしようと考えている。
  • 離婚後の養育費支払がなく困っている。
  • 養育費の支払がしばしば遅れて困っている。
  • 元夫は収入はあるのに、すぐに浪費してしまう。(養育費の支払がない。)
  • 公正証書があって、強制執行をしたいがやり方がわからない。
  • 弁護士に頼まず、自分で元夫の給与を差し押さえしたい。

離婚後の養育費確保!給与差押さえマニュアルのご案内

給与差押さえ手続き説明書 全33ページ

  • はじめに
  • 注意事項
  • 手続きまでの流れ
  1. 必要書類の取得
  2. 送達・執行文付与
    |−特別送達
    |−執行文の付与
  3. 申立書の作成
    |−管轄裁判所(提出先)
    |−陳述催告とは
    |−申立書の作成
    ・子供一人(記載例1・2)
    ・子供複数(記載例3・4)
    |−申立書の綴じ方
  4. その他の必要書類等の作成・取得
    |−名宛封筒
    |−収入印紙・郵便切手
  5. 管轄裁判所に提出
    |−最終確認
  6. 申立後
    |−申立後について
    |−取立届・取立完了届・取下書
  7. 付録
    |−内容証明の活用
    |−サンプル

給与差押さえ書類作成マニュアル(記載例) 全24ページ

  • はじめに
  • 債権差押命令申立書
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
  • 差押債権目録
  • 申立書の綴じ方
  • 各申立書書式

【ご注意】

本マニュアルは、養育費の不払いに関し、公正証書に基づいた強制執行(給与の差押さえ)の方法を解説した説明書となっております。公正証書を作成されていない方はご利用できませんのでご了承ください。また、公正証書に「強制執行認諾約款」が入っていない場合もご利用出来ません。まだ離婚前の方は、離婚に際して必ず公正証書を作成しておくことを強くお勧め致します。尚、当事務所で公正証書作成のご依頼を頂いたお客様には当マニュアルを無償でお付しております。また、相手の勤務先が分かっている必要があります。

強制執行認諾約款とは?

下記のような条文が付されているか、お手持ちの公正証書正本をご確認ください。
※「甲」を養育費義務者(養育費を支払う方)とします。公正証書によっては、「乙」と記載されている場合もあります。

【条文例】
第○条 甲は、本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した。
第○条 甲は、本証書第○条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

細かい文言が異なっても「直ちに強制執行に服する」という文言が入っている条文があれば大丈夫です。

また、給与差押えは相手方勤務先(第三債務者)の履歴全部事項証明書(以下、「商業登記簿謄本」と言います。)等が必要となります。なお、相手方の勤務先が不明な場合は、先に調査をお願い致します。

養育費確保!給与差押さえマニュアル作成者プロフィール

城本 亜弥(行政書士)

ご挨拶

城本 亜弥(行政書士)
私が離婚問題に取り組み出したきっかけは、私自身が離婚経験者であることも一つですが、私の親も離婚により金銭面で苦労をした経験があったからです。私の両親も私が小学5年生の時に離婚しました。

一昔前の離婚は、慰謝料や養育費をきちんと支払うケースは稀であり、母子家庭は母親の手一つで養育し生活費も負担しなければいけませんでした。私の母の場合も例外ではなく、養育費の支払いや慰謝料どころか借金を残されての離婚でした。当時の母の苦労は相当であったと思います。

そして私も結婚、出産、離婚を経験し、母子家庭になって改めて生活の大変さを知りました。
離婚は、紙切れ一枚で成立してしまいます。しかし、離婚後の長く大変な生活はそこから始まるのです。

今は、公正証書などの制度を利用することによって、調停や裁判を経ずに、将来分の養育費等を確保できるようになり、以前のように、離婚後の養育費等は滞るのが一般的ではなく、滞った場合の対処を出来るようになったのです。

算定表など養育費の目安となる資料や、裁判例による慰謝料の目安なども多くなり、これまで認められることが難しかった言葉の暴力(精神的暴力)も暴力として扱われ、暴力からの保護も整備されてきています。また、新たに年金分割制度も制定されました。

私は、行政書士になる前は当然この様な制度があることは知らず、後に後悔した面も多々あります。
ですから、今離婚問題に面している方にはいろんな情報を得たうえで今後の生活を見据え、今できる手続きを行ってもらいたいと考えております。

また、ホームページ等を通しての情報提供と、個々の事情に沿ったご相談や手続きのお手伝いにより、少しでもお役にたてるよう私自身努めて参る所存です。

離婚は、今後の生活を左右する大きな分岐点です。

何も決めることなく、または決めても形にすることなく、勢いや感情、諦めで意に反した離婚をしてしまうことだけは絶対に避けましょう。数年後に後悔してしまうような離婚の失敗を防ぎ、一人でも多くの離婚に悩める女性の手助けが出来ればと考えております。

経歴

  • 平成15年個人事務所として行政書士開業
  • 平成18年行政書士法人WITHNESS設立(行政書士法人WITHNESS 代表社員)
  • 有限会社 巧神電工 非常勤取締役
  • 現在、子育てと仕事に奮闘しております!

木 紀子(弁護士)

木 紀子(弁護士)おおぞら総合法律特許事務所の熊本事務所所長を務める弁護士の高木紀子です。

「養育費確保!給与差押さえマニュアル」の作成・監修をさせて頂きました。一般の方でも気軽に、わかりやすく手続きを行って頂ける内容になったと思います。

当マニュアルが一人でも多くの方のお役に立てば幸いです。

経歴

  • 1978年生まれ。
  • 2000年3月 筑波大学卒業(法学専攻)
  • 2001年10月 司法試験合格
  • 2002年4月 司法研修所入所(56期)
  • 2003年10月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)、おおぞら総合法律特許事務所に入所
  • 2007年4月 熊本県弁護士会に登録換え、おおぞら総合法律特許事務所・熊本事務所設立、同事務所に所長として赴任

料金

マニュアル販売代金 19,800円(税込)

公正証書作成サービスをお申込頂いたお客様には、当マニュアルを無料でお渡し致します。誤って購入されないようご注意下さい。

支払方法

銀行振込若しくはクレジットカードによるお支払となります。

※クレジット決済の場合、決済手続き完了後すぐにダウンロードする事が可能です。

商品お届けまでの流れ

  1. お申し込み
    お申し込みフォームより「養育費確保!給与差押さえマニュアル」の申し込み(お客様)
  2. お支払い
    お申し込み受付後、振込先を記載したメールをお送りしますので、指定口座へのお振込みをお願いします。(お客様)
  3. 「養育費確保!給与差押さえマニュアル」のお届け(納品)
    入金確認後24時間以内に、「養育費確保!給与差押さえマニュアル」をメール添付にて納品(弊社)

特定商取引法に基づく表記

事業者の名称 行政書士法人WITHNESS
事業者の住所 〒862-0972 熊本県熊本市新大江1丁目7-45
電話番号 096-283-6000
FAX 096-283-6001
責任者 行政書士 渡邉 徳人
販売価格 19,800円(税込)
お申し込みの有効期限 お申込後1週間以内のご入金をお願い致します。
商品代金以外の必要金額 特に無し
引渡し時期 ご入金確認後24時間以内
代金支払方法 銀行振込若しくはクレジットカード
返品/解約の特約 お客様都合によるキャンセルおよび返金は受け付けておりません。
個人情報の保護 当社はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。 お客様の個人情報は、正な管理の下で安全に蓄積・保管しておりま す。当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除きグループ会社を含め第三者に提供することはありません。

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夫婦関係がうまくいかず、けんかが絶えない、
相手が浮気をしているなど離婚を考える状況にいる方々は、たくさんいらっしゃいます。

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辛い思い、寂しい思い、怒りも含めてぶつけてみて下さい。

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養育費確保マニュアル

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※面談相談を除く。ただし、上記の下線地域は、提携専門家による離婚相談を行っております。

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