離婚協議書(公正証書)作成サービス
離婚協議書(公正証書)作成サービス内容
含まれるサービス
- 公正証書作成に関するご相談
- 離婚協議に関するメール相談
- 公正証書原案作成
- 原案添付用委任状作成
- 公証人との打ち合わせ
- 公証役場予約(作成日の予約)
料金について
63,000円(税込)円(税金・郵送費込)
サービスの流れ
- フォームからのお申込(お客様)
こちらのフォームより必要事項をご記入の上お申込下さい。 - 入金先の連絡(弊社)
※フォームからのお申込後、自動返信メールが届きます。そのメールの中にご入金先が記載されておりますので、ご確認後お振込をお願い致します。 - お支払(お客様)
メール内記載の所定のお振込先へ銀行振り込みにて報酬額のお支払をお願い致します。 - 離婚協議書基本事項フォームを送信(弊社)
ご入金確認後、弊社よりメールもしくはFAXにて必要事項記入フォームをお送り致します。 - フォームご返信(お客様)
取り決めが決まっていない場合は、相談しながら決定していきます。 取り決め決定後、必要事項記入フォームにご記入頂き、 弊社までメールもしくはFAXでお送りください。 併せて印鑑登録証明書、戸籍謄本をFAXしていただきます。(その他の書類が必要な場合もあります。)
- 離婚協議公正証書の原案送付(弊社)
記入フォームの内容を確認し、公正証書原案を作成致します。(メールもしくはFAX) - 内容ご確認&公証役場の指定(お客様)
公正証書原案の確認と公証役場の指定をして頂きます。このときに、変更箇所がございましたら、ご連絡ください。
(公証役場に地域制限はございませんので、都合のよい場所の公証役場を選んで頂けます。) - 公証人との事前協議(弊社)
※公証人と事前打ち合わせを行い、委任状を作成し郵送致します。双方が代理人に委任される場合で、すでに別居されている場合は、別々に郵送致します。 - 委任状への署名押印(お客様)
委任状に署名押印して頂き、委任状及び必要書類を返送して頂きます。 - 公証役場へ書類提出
公証役場に書類を事前に提出し、日時の予約を致します。 - 公証役場で署名押印
予約日に、代理人もしくはご本人で公証役場に行かれてください。事前打ち合わせにより公正証書ができておりますので、内容を確認のうえ、間違いがなければ署名押印してください。 - 公正証書完成
公正証書完成です。公証役場より公正証書の正本と謄本を受け取り大切に保管してください。
支払いを受ける方の代理人は委任者に正本を届けてください。支払う方の代理人は委任者に謄本を届けてください。※ご注意 正本と謄本を間違えないように気をつけてください。
事前にお客様にご準備いただくもの
- 当事者の印鑑証明書 各1通
- 当事者の戸籍謄本 1通
- 代理人の印鑑証明書(代理人を立てる場合) 各1通
お客様に行って頂くこと
- ご依頼後、書面に記載する内容を決定
- 印鑑証明書と戸籍謄本を取得後、弊社へFAX
- 予約日当日必要書類を持参し、公証人役場で署名押印
よくあるご質問
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できるだけ早く離婚協議書を作成したいのですが、何日位でできますか?
ご本人お二人で手続きするのか、代理人手続きによるのか、 その他、作成先公証人役場の予定などにより異なります。
ご本人お二人での手続き場合、条件が揃えば、 ご依頼頂いた次の日に公証人役場での作成が可能ですが、あくまでも条件が揃えばということですので、確約はできません。代理人手続きの場合は、委任状に委任者の署名押印が必要になるうえ、 代理人の予定もありますので、平均1週間程かかります。
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代理人は誰でもなれますか?
未成年者や成年被後見人はなれないなど、若干の制限はありますが、 それ以外の方であれば、誰でも代理人になれます。
ただし、相手を自分の代理人にしたり、相手と自分の代理人が同じということはできません。
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公証人役場では、二人別々に手続きすることはできますか?
残念ながら、公証人役場ではお二人同席しなければいけません。
できれば会いたくないという気持ちはお察ししますが、どうしても会いたくない場合は、代理人手続きにしましょう。
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離婚協議書は必ず公正証書にしないといけないのですか?
いいえ、そのような決まりはございません。
しかしながら、こちらの事例からもわかるように、離婚協議書は必ず公正証書にしておくことを強くお勧め致します。公正証書にしていない離婚協議書では、相手方からの養育費等の支払いが滞った際にすぐに強制執行はできず、裁判からやり直しとなりますので、弊社のお客様には一切お勧めしておりません。










